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答申第75号

2019年9月9日

ページ番号:283470

概要

(1) 開示請求の内容

ア 「平野区役所の持つ生活保護法第25条1項を否定する急迫保護不要示すもの全部(異議申立人分)」を求める旨の開示請求(以下「本件請求1」という。)がありました。


イ 「生活保護法第29条、個人情報保護条例第7条、等の『関係先調査』実施した、『同意書(H23.5/13)』基づいた特定信販会社分求める」旨の開示請求(以下「本件請求2」という。)がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報(以下「本件情報1」という。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。


イ 実施機関は、本件請求2に係る保有個人情報(以下「本件情報2」という。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(本件決定1とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。


(5) 答申第75号のポイント

 審議会は、次のア及びイの理由により実施機関が行った本件各決定は、妥当であると判断しています。

ア 実施機関によれば、要保護者等からの生活保護の相談を受け、生活保護法(以下「法」という。)第7条本文による申請に基づく生活保護決定がなされる場合には、実施機関は、例外的な取扱いである職権による保護の要否について検討することはなく、また、要保護者について、職権による保護がなされた後、法第7条本文による申請に基づく生活保護決定がなされた場合には、生活保護ケース記録票の「申請処理経過」欄及び「保護申請の事由」欄にその旨記載されるとのことであった。
  ここで、実施機関に確認したところ、異議申立人については、法第7条本文による申請に基づく生活保護決定がなされており、法第25条第1項に基づく職権による保護の要否について検討していないとのことであった。
  また、当審議会において、異議申立人に係る生活保護ケース記録票の「申請処理経過」欄及び「保護申請の事由」欄を実際に見分したところ、異議申立人に対して職権による保護を行った旨の記載はないことが確認できた。
  以上を踏まえると、本件情報1を保有していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。


イ 当審議会において、実施機関が行った異議申立人に係る法第29条に基づく調査の調査先が記録された文書を実際に見分したところ、特定信販会社は含まれていないことが確認できた。
  以上を踏まえると、本件情報2を保有していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第75号

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