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答申第76号

2019年9月9日

ページ番号:283471

概要

(1) 開示請求の内容

 「亡夫の住民票の写しにかかる交付請求書 平成25年9月30日~12月24日まで(異議申立人が請求したものを除く)」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る情報を「開示請求者が請求したものを除く亡夫の住民票の写しにかかる交付請求書(平成25年9月30日から平成25年12月24日まで)」に記録された情報(以下「本件情報」という。)と特定した上で、開示請求却下決定(以下「本件決定」という。)を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。


(5) 答申第76号のポイント

 審議会は、次のア及びイの理由により実施機関が行った本件決定は、妥当であると判断しています。

ア 条例に基づく開示請求の対象となる個人情報は、条例第2条第2号において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。
  この定義に照らせば、条例に基づく保有個人情報の開示請求権を行使できる主体は、生存する請求者本人であり、死者に関する情報は制度の対象外とされていることから、死者に関する情報を他者が開示請求することは認められない。
  しかしながら、死者に関する情報のすべてが開示請求の対象とならないと解することは相当ではなく、死者に関する情報であっても、それが同時に請求者本人の情報でもあると認められる事情がある場合には、請求者本人の情報として扱い、開示請求の対象となると解すべきである。
  例えば、相続財産に関する情報のように、死者に関する情報であると同時に相続人である請求者本人の個人情報の性質も有し、当該個人を識別することができる情報については、当該請求者の個人情報として開示請求の対象となると解すべきである。


イ ここで、本件情報は、異議申立人の亡夫の住民票の写しに係る交付請求書に記録された情報であって、異議申立人自身の個人情報であるとは明らかに認められない。
  また、当審議会において本件情報を実際に見分したところ、相続に関する情報の記載は見当たらなかったことから、本件情報は、異議申立人の亡夫の情報であると同時に異議申立人自身の個人情報であると認めることはできない。

答申第76号

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