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答申第77号

2019年9月9日

ページ番号:283472

概要

(1) 開示請求の内容

 「国民健康保険料分割納付誓約書 平成22年8月中頃」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「国民健康保険料の滞納による誓約書」に記録された情報(以下「本件情報」という。)と特定した上で、開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。


(5) 答申第77号のポイント

 審議会は、次のアからエまでの理由により実施機関が行った本件決定は、妥当であると判断しています。

ア 異議申立人は、「誓約書の裏面に担当者の署名あり」と主張している。
  これに対し、実施機関は、本件請求に係る保有個人情報として、異議申立人が平成22年8月18日に城東区役所窓口サービス課に提出した国民健康保険料分割納付誓約書(以下「本件誓約書」という。)に記録された本件情報を特定したこと、及び本件誓約書には表面にのみ記載があり、裏面は白紙であったため、表面に記録された本件情報を開示したと主張している。
  そこで、当審議会において、実際に本件誓約書を見分したところ、記載があるのは表面のみであり、裏面には一切記載はなく、白紙であることが確認できた。


イ 異議申立人は、「誓約書の他の用紙も合わせて開示されたい」と主張している。
  これに対し、実施機関は、本件誓約書に他の用紙は存在しないと主張している。
  そこで、当審議会において、実施機関に国民健康保険料の分割納付の手続きを確認したところ、国民健康保険料について分割納付を行う場合、納付義務者は納付計画に基づき国民健康保険料を納付することを内容とする1枚の国民健康保険料分割納付誓約書のみを実施機関に提出するものであり、平成22年8月18日における異議申立人の国民健康保険料の分割納付の手続きにおいても同様の処理が行われたとのことである。


ウ したがって、異議申立人に係る平成22年8月18日の国民健康保険料分割納付の手続きにおいて、表面にのみ記載のある1枚の本件誓約書以外に国民健康保険料の滞納に関する誓約書は存在しないとする実施機関の主張は是認できる。


エ 以上を踏まえると、本件情報以外に特定すべき保有個人情報は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第77号

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