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答申第78号

2019年9月9日

ページ番号:283473

概要

(1) 開示請求の内容

 「特定日の審査請求人の子の救急搬送記録 その他当日の状況がわかる書類」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。


(2) 実施機関(=消防長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「審査請求人の子に係る特定日の救急活動記録」に記録された情報と特定した上で、引継医師氏名が条例第19条第2号及び第6号に、初診時傷病名が第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。


(3) 審査請求の内容

 本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定を取り消し、非開示とした部分を開示すべきである。


(5) 答申第78号のポイント

 審議会は、次のアからエの理由により実施機関が本件決定で非開示とした部分を開示すべきであると判断しています。

ア 引継医師氏名は、法令等の規定により開示請求者が知ることができる情報であると認められるため、条例第19条第2号ただし書アに該当する。


イ 引継医師氏名については、上記アのとおり、そもそも法令等の規定により開示請求者が知ることができる情報であることから、これを開示したとしても、今後の救急業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。


ウ  初診時傷病名は、傷病者が医療機関に搬送された際、担当の医師によってその場で短時間でなされた診断に基づく傷病名であり、その後の検査を経て診断された傷病名とは異なる場合があることは十分想定されるものである。
  また、実施機関によると、「傷病種別」欄には、実施機関の職員である救急隊員が担当の医師から聴取した初診時傷病名を傷病種別分類表に当てはめた傷病種別の内容が記録されるとのことである。そして、この「傷病種別」欄に記録された内容から初診時傷病名を推測することができるが、本件決定において、「傷病種別」欄に記録された内容は既に開示されている。
  以上のことから、初診時傷病名を開示すると、傷病者が当初の診断の信頼性を疑うことを医療機関が危惧するあまり、実施機関が搬送先の医療機関において担当の医師から初診時傷病名等を聴取する際、今後、医療機関からの協力が得られにくくなる相当の蓋然性があるとまでは認められない。


エ 以上の理由により、引継医師氏名及び初診時傷病名は、条例第19条第6号に該当しないと認められる。

答申第78号

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