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答申第79号

2019年9月9日

ページ番号:283474

概要

(1) 開示請求の内容

 「特定の個人が実施機関に異議申立人の親に対する虐待について通報を行ったとされる情報が記載された文書に係る大阪市役所及び大阪市北区役所(大阪市)が保有する一切の文書」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えることにより、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定により開示が禁じられている通報をした者を特定する情報(個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第8号)を開示することとなるという理由で、開示請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。


(5) 答申第79号のポイント

 審議会は、次のアからウの理由により実施機関が行った本件決定は、妥当であると判断しています。

 ア 条例第22条は、開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにするだけで、条例第19条各号(非開示情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる旨を規定している。
       本条が適用されるためには、①開示決定等を行い、請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第19条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。


 イ 本件請求は、特定の個人から実施機関に対し異議申立人の親への虐待について通報が行われたことを前提として、実施機関が保有する個人情報の開示を求めるものであるところ、実施機関が本件決定以外の開示決定等を行うことにより、異議申立人の親に対する虐待について通報を行った者が当該特定の個人であるか否かが明らかになることから、要件1に該当すると認められる。


 ウ 養護者による高齢者虐待に係る通報については、法第7条第1項で「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」、同条第2項で「前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。」と規定した上で、法第8条で「市町村が前条第1項若しくは第2項の規定による通報…を受けた場合においては、当該通報…を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報…をした者を特定させるものを漏らしてはならない。」と規定している。
        したがって、養護者による高齢者虐待について通報を受けた市町村の職員は、当該通報をした者を特定させるものを明らかにすることを法律で禁じられている。
        ここで、異議申立人の親に対する虐待について通報を行った者が当該特定の個人であるか否かは、「当該通報…をした者を特定させるもの」に該当し、法第8条の定めるところにより開示しないこととされる情報であることから、条例第19条第8号に該当し、要件2に該当すると認められる。

答申第79号

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