答申第80号
2019年9月9日
ページ番号:283475
概要
(1) 開示請求の内容
「私が平成26年11月1日付けで大阪市公正職務審査委員会に対し公益通報した件(整理番号26-01-339)につき、同委員会による調査等に対する回答又は報告等として政策企画室から同委員会に提出された資料のうち、私に関する情報が記されているもの及び私と政策企画室広報担当とのやりとりの日時・内容等が記されたものの全て」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報として、「公益通報第26-01-339号の公益通報処理報告書(第4号様式)(添付資料含む。)」に記録された情報を特定した上で、公益通報処理報告書(第4号様式)(添付資料含む。)中の調査方法及び調査結果の内容(以下「本件非開示情報」という。)が個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5) 答申第80号のポイント
審議会は、次の理由により実施機関が行った本件決定は、妥当であると判断しています。
本件非開示情報は、異議申立人が行った公益通報について、通報内容に係る事務を所管する所属が実施した調査に係る調査方法及び調査結果に関する情報である。
当審議会で本件非開示情報を見分したところ、公益通報について、実施機関が行った調査方法とその結果が詳細に記載されていた。
一般的にこのような情報を開示すれば、実施機関が行う調査の着眼点、範囲、手法の一端及び経過が調査対象に知れる可能性があり、今後同種の事案において、問題の発覚を免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、公益通報がなされたとしても通報対象事実の確認が著しく困難となり、将来的に公益通報制度自体が機能不全を起こしかねないことは想像に難くない。
また、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「公正職務条例」という。)第7条第2項において、本市職員は「本市の機関…が行う調査に協力しなければならない」と定められているものの、実施機関が行う調査は強制力を有するものではなく、事案の性質上調査の秘匿性が高く、また限られた調査体制であることなどを考慮すると、調査に際して関連部署の職員の協力が事実上不可欠のものであることは否めず、仮に、事後であったとしても、調査結果が開示されることとなるとすれば、調査に対する回答に際して、調査対象となった職員が真実を述べることを躊躇するおそれがあるのは明らかである。
本件非開示情報を開示することは、公益通報を通じ、本市職員等による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図り、もって公正な市政の運営と市政に対する市民の信頼を確保することを第一義とした公正職務条例の趣旨から、公益通報処理事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
したがって、本件非開示情報は保護条例第19条第6号に該当する。
答申第80号
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