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大阪市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:284224

(設置及び目的)

第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の理念に基づき、本市特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定、変更及び計画の円滑な実施を図るため、本市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下、委員会)を設置する。

 

(委員) 

第2条 委員会は別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員会には委員長を置く。

3 委員長に事故のあるときは、委員の中から互選により選ばれた者がその職務を代理する。

 

(職務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

2 計画の策定に関すること

3 計画実施状況の検証に関すること

4 計画の見直しに関すること

 

(委員会)

第4条 委員会は必要に応じて、委員長が委員を召集のうえ開催する。

 

(ワーキンググループ)

第5条 委員会は、第3条の職務を補助するため、ワーキンググループを置くことができる。      

2 ワーキンググループは、委員会の指名する本市職員により構成する。

 

(事務局)

第6条 委員会の事務局は総務局人事部人事課に置く。

 

附則

 この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は、平成19年9月1日より施行する。

附則

 この要綱は、平成21年7月17日より施行する。

附則

 この要綱は、平成22年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は、平成26年9月30日より施行する。

附則

 この要綱は、平成27年11月20日より施行する。

附則

 この要綱は、平成28年11月24日より施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

役職

補職

委員長

総務局人事部長

委員

総務局人事部人事課長

職員人材開発センター企画・研修担当課長

市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長

こども青少年局企画部企画課長

教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当課長

消防局企画部人事課長

水道局総務部職員課長

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