職種区分規程
2024年9月26日
ページ番号:288548
制定 昭和49年12月14日 職第700号
最近改正 令和3年4月1日 人事人第4号
市長部局に勤務する職員(消防吏員を除く。以下「職員」という。)の職務内容を明らかにし、人事、給与等事務処理の円滑化を図るため、下記のとおり職種を区分し、取り扱うものとする。
1.職員の職種を次のとおり区分する。
職種 | 職務内容 |
---|---|
事務職員 | 他の職種に属さない一般事務職員 |
技術職員 | 他の職種に属さない一般技術職員 |
職種 | 職務内容 |
---|---|
技能職員 | 他の職種に属さない一般技能職員 |
職種 | 職務内容 |
---|---|
福祉職員 | 福祉職員 |
介護福祉職員 | 介護福祉士 |
事業担当主事 | 事業担当主事 |
事業担当主事補 | 事業担当主事補 |
社会教育主事(補) | 社会教育主事及び社会教育主事補 |
司書 | 司書 |
指導主事 | 指導主事 |
保育士 | 保育士 |
臨床心理職員 | 心理判定員 |
児童自立支援専門員 | 児童自立支援専門員 |
児童生活支援員 | 児童生活支援員 |
法務職員 | 法務職員 |
船長 | 船舶船長 |
研究員 | 研究所において主として研究、試験、検査等の業務に従事する技術員 |
学芸員(補) | 学芸員及び学芸員補 |
監理事務職員 | 監理事務職員 |
業務員(B) | 業務員 |
技術作業員 | 技術作業員 |
医師 | 医師 |
歯科医師 | 歯科医師 |
薬剤師 | 薬剤師 |
獣医師 | 獣医師 |
医療技術職員 | 診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士 |
医療技術補助員 | 病院等に勤務し、医療技術の補助的業務に従事する者 |
栄養士 | 栄養士、管理栄養士 |
保健師 | 保健師 |
助産師 | 助産師 |
看護師 | 看護師、准看護師 |
(注)1.職務内容が2以上の職種にわたる者については、これらを兼職させる場合を除き、主たる職務内容に基づいて職種を決定する。2.職務内容欄に掲げていない職務に従事している者については、個々にその職種を決定する。3.臨時に雇用されるものについては、その職務内容によりいずれかの職種に区分する。
2.職種の決定
(1)新たに職員となった者(職員でない者が職員となった場合及び他の任命部局の者が職員となった場合を含む。)については、その職務内容に応じ前項に定めるところにより職種を決定する。職種を変更する場合も同様とする。
(2)職種の決定及び変更に際しては、その都度理由及び職務内容を詳細に記載し、適宜の様式により当局に合議すること。
3.発令方法
職種は、所属長発令とする。ただし、管理職、及び当局と協議の上特に認めた者については、職種の発令を省略する。
4.実施時期
昭和49年7月1日
5.「職員の職種区分について」(昭和31年労第257号。以下「労第257号通知」という。)は、昭和49年6月30日限り廃止する。昭和49年6月30日現在労第257号通知に基づき職種を決定されていた職員は、この規程における同じ名称の職種に引き続き属するものとする。なお、同じ名称の職種が2以上ある等画一的に決定しがたい場合にあっては、個々に決定する。
6.市会事務局、行政委員会事務局及び教育委員会事務局に勤務する職員についても、人事、給与等に関する規定の取扱いにあっては、前文中「市長部局に勤務する職員」とあるのを「各種行政委員会事務局に勤務する職員」と読み替えてこの規程を適用する。
7.「単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」(昭和59年大阪市規則第18号)別表第3初任給基準表職種等の欄中「業務職員」とあるのは、当分の間、「業務員(B)」と読み替えて運用する。
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