個人情報に係る事務処理誤り等の公表に関する事務取扱要領
2023年4月1日
ページ番号:290928
(趣旨)
第1条 この要領は、実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱で定める個人情報に係る事務処理誤り等発生時の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織、区役所をいう。
(2) 受託者 実施機関から個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を受託している者又は受託していた者をいう。
(3) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(4) 実施機関 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)第2条第2項第1号に規定する実施機関をいう。
(5) 事務処理誤り等 実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱第3の4(4)に規定する事務処理誤り等をいう。
(6) 広聴広報幹事 広聴広報事務等取扱規程(平成5年大阪市達第3号)第2条第3項に規定する広聴広報幹事をいう。
(7) 職員 局等に所属する職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)をいう。
(事務処理誤り等発生の報告)
第3条 局等の広聴広報幹事又は個人情報保護担当課の長(以下「広聴広報幹事等」という。)は、事務処理誤り等(受託者又は指定管理者による当該局等が所管する業務における事務処理誤り等を含む。以下同じ。)が発生したときは、直ちに政策企画室市民情報部報道担当課長(以下「報道担当課長」という。)、同室秘書部秘書課長(以下「秘書課長」という。)及び総務局行政部公開制度等担当課長(以下「公開制度等担当課長」という。)に、別記様式による報告票(以下「報告票」という。)により所定の必須事項を報告しなければならない。ただし、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に係る事務処理誤り等が発生したときは、デジタル統括室デジタルサービス担当課長(以下「デジタルサービス担当課長」という。)にも報告しなければならない。
2 前項の報告の内容に修正が生じた場合には、その都度、報道担当課長、秘書課長、公開制度等担当課長及びデジタルサービス担当課長に報告票により報告しなければならない。
3 前2項に定める報告のほか、局等の長は、再発防止策を策定後、速やかに総務局長に報告票により最終報告を行わなければならない。
(公表の対象)
第4条 事務処理誤り等が発生したときは、公表を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、非公表とすることができる。
(1) 個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれが認められるとき
(2) 捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3) 被害者が公表を望まない意思を明確に示したとき
(4) 職員の個人情報に係る事務処理誤り等であるとき
(5) 上記(1)から(4)までの各号には該当しないが、非公表とすることに相当の理由があると認められるとき
2 局等の広聴広報幹事等は、前項各号を適用しようとする場合には、あらかじめ報道担当課長と協議しなければならない。
(一括公表)
第5条 前条第1項に規定する公表を行うときは、次の各号に定めるところによる。
(1) 公開制度等担当課長は、第3条第1項の規定により提出された報告票を基に公表する資料を作成し、当該資料を報道発表の方法により大阪市ホームページへ掲載の上、公表を行う。
(2) 前号の報道発表の方法による公表は、公開制度等担当課長が毎月9日(9日が市の休日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する日)に当たるときは、市の休日の前日)に行う。
(個別公表)
第6条 前条に定める公表のほか、発生した事務処理誤り等が別表に掲げる要件のいずれかに該当するときは、次の各号に定めるところにより個別に公表を行うものとする。
(1) 局等の広聴広報幹事等は、報道担当課長に対し速やかに報告票により個別に公表を行う旨を報告しなければならない。
(2) 局等の広聴広報幹事等は、報道担当課長と調整の上、個別に公表する資料を作成し、当該資料を速やかに報道発表の方法により大阪市ホームページへ掲載の上、公表を行う。
(3) 前号に規定する方法により公表を行った場合は、速やかに公開制度等担当課長に報告票により大阪市ホームページへの掲載の報告を行わなければならない。
(局等以外における事務処理誤り等)
第7条 実施機関のうち、本要領で規定する局等を除くものにおいて事務処理誤り等が発生したときは、当該実施機関に係る事務を所掌する組織は、この要領に準じて、公表する資料を作成し、当該資料を速やかに報道発表の方法により大阪市ホームページへ掲載の上、個別に公表を行うものとする。ただし、特定個人情報に係る事務処理誤り等が発生したときは、直ちにデジタルサービス担当課長に第3条第1項及び第2項に準じて報告しなければならない。
(施行の細目)
第8条 この要領の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要領は、平成26年12月1日から施行し、施行の日以後に報告のあった漏えい等事故から適用する。
附則
この要領は、平成27年10月15日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年5月21日から施行し、施行の日以後に報告のあった事務処理誤り等から適用する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年1月9日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要領は、令和元年11月21日から施行し、施行の日以後に報告のあった事務処理誤り等から適用する。
附則
この要領は、令和2年5月15日から施行する。
附則
この要領は、令和2年9月1日から施行する。
ただし、第2条の規定については、令和2年9月21日から施行し、施行の日以後に報告のあった事務処理誤り等から適用する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
要件 | (1) 10人以上の個人情報に係る事務処理誤り等があったもの (2) 今後、被害拡大のおそれがあるもの (3) 業務懈怠等、著しく不適切な事務処理があったもの (4) その他個別公表すべきと判断するもの |
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様式(第3条関係)
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