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第3回 個人情報保護審議会 第2部会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:300866

1 日時 平成27年3月10日(火曜日)午後3時から午後5時45分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室

 

3 出席者

(委員)

 赤津委員(第2部会長)、曽我部委員、島田委員、長谷川委員

(事務局)

 岸本行政部長、福永公開制度等担当課長、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員

(福祉局)

 木村保険年金課長代理、辻本保険年金課システム担当課長代理兼高齢者施策部介護保険課システム担当課長代理、山本担当係長、阪本担当係長、内藤担当係長、春本係員、総務課 小野澤担当係長、平井地域福祉課長、池田地域福祉課長代理、松藤担当係長、梶田係員、高橋認知症施策担当課長、小阪認知症施策担当課長代理、森下係員

 

4 議題

(1)  特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係) 

 ・  「国民年金事務」(福祉局)

(2) 諮問に係る審議について              

  条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて

   「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る保有個人情報の目的外利用について」(福祉局)

 

5 議事要旨

(1)  特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)

 ・  「国民年金事務」

    資料をもとに実施機関から説明を受けた。

(2) 諮問に係る審議について              

   ・ 条例第10条に基づく個人情報の取扱いについての審議

   「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る保有個人情報の目的外利用について」(福祉局)

 <審議結果>
  諮問のあった、地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、全市的に行政と地域が保有する要援護者情報を活用して地域におけるセーフティネットを強化し、専門的かつきめ細かな支援を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
  なお、取り扱う個人情報の性質が大阪市個人情報保護条例第6条第2項の対象となる情報を含むものであることに鑑み、特に委託事業者において同条例及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が遵守されるよう、実施機関が責任を持って委託事業者の指導監督を徹底することを、強く要請する。

(3) その他

 事務局から次の資料配付を受けた。

 ・  条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(14件)

    平成26年度 諮問受理(不服)第167号~第180号

 ・  諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成27年3月18日

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