第4回 個人情報保護審議会 第1部会 会議要旨
2024年9月20日
ページ番号:300867
1 日時 平成27年3月16日(月曜日)午後3時から午後5時10分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎7階 第5委員会室
3 出席者
(委員)
土谷委員(第1部会長)、木下委員、玉田委員、豊永委員、久末委員
(事務局)
岸本行政部長、福永公開制度等担当課長、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員
(市民局)
岩﨑住民情報担当課長、與十田担当係長、宇都宮担当係長、古川担当係長
(人事室)
外部監察チーム 浜田弁護士、足立弁護士、給与課 徳村担当係長
4 議題
(1) 第229回審議会全体会及び第3回審議会第1部会会議要旨の承認
(2) 報告について
・「戸籍情報システムの利用実態及び再発防止策について」(市民局)
(3) 諮問に係る審議について
《諮問事項》
ア 条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「戸籍の不正閲覧等被閲覧者への告知のための戸籍の附票に記録された住所情報の目的外利用について」(市民局)
イ 条例第43条に基づく不服申立てについての審議
・ 平成24年度 諮問受理(不服)第13号
5 議事要旨
(1) 第229回審議会全体会及び第3回審議会第1部会会議要旨の承認
(2) 報告について
・「戸籍情報システムの利用実態及び再発防止策についての報告」(市民局)
資料を基に実施機関から報告を受けた。
(3) 諮問に係る審議について
《諮問事項》
ア 条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・「戸籍の不正閲覧等被閲覧者への告知のための戸籍の附票に記録された住所情報の目的外利用について」(市民局)
<審議内容>
諮問のあった、実施機関が不正に検索、閲覧又は出力された戸籍情報の本人(戸籍の筆頭者。以下「被閲覧者」という。)にその事実を告知するために、被閲覧者の戸籍の附票に記録されている住所情報を事務の目的の範囲を超えて当該実施機関の内部で利用することは、被閲覧者の権利利益の擁護の観点から相当の理由があると認められ、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
イ 条例第43条に基づく不服申立てについての審議
・「平成20年1月1日から現在までの生活保護のケース記録」
【平成24年度 諮問受理(不服)第13号】
資料を基に答申案の審議を行った。
(4) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(17件)
平成26年度 諮問受理(不服)第181号~第197号
・諮問等処理状況
6 次回開催予定
平成27年4月15日
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