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大阪市における法令等違反に対する違反是正措置のガイドライン

2015年3月31日

ページ番号:304218

1.     法令等違反に対する直接的な是正措置について

(1)局長(大阪市事務専決規程第2条第1号に定める局長をいう。以下同じ。)は、当該法令等違反により、次に掲げる市民が被る損害を避けるために必要があると認知した場合は、法令等に基づき、可及的速やかにその程度・状況に応じた強制措置を行う。

ⅰ 人の生命、身体に危害を及ぼすおそれがあり、緊急性があるもの

ⅱ 人の財産に重大な損害を与えるおそれがあり、緊急性があるもの

(2)局長は、当該法令等違反により、次に掲げる市民が被る損害を避けるために必要があると認知した場合は、速やかに期限を定めて指導を行う。

 当該法令等違反を行ったものが、期限までに正当な理由なくして当該指導に従わず、次に掲げる状況が改善されないと認められる場合は、法令等に基づき、可及的速やかにその程度・状況に応じた強制措置を行う。

ⅰ 人の生命、身体に危害を及ぼすおそれがあるもの

ⅱ 人の財産に重大な損害を与えるおそれがあるもの

ⅲ 当該法令等違反の放置が行政事務に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、局長は、市が法令等違反に対する直接的な是正措置の権限を有するものについては、期限を定めた指導を行い、法令等違反の状況が改められない場合は、その程度・状況に応じ、必要な強制措置を行う。

 

2.     法令等違反に対する間接的な是正措置について

(1)局長は、当該法令等違反により、次に掲げる市民が被る損害を避けるために必要があると認知した場合及び次に掲げる損害を市民が被った場合は、法令等に基づき、可及的速やかに過料・告発・違反事実公表など間接的な是正措置を行い、法令等違反の抑制を図る。

ⅰ 人の生命、身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの

ⅱ 人の財産に重大な損害を与え、又は与えるおそれのあるもの

ⅲ 行政事務に重大な支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの

(2)(1)に掲げるもののほか、局長は、市が法令等違反に対する間接的な是正措置の権限を有するものについては、その程度・状況に応じ、必要な措置を行う。

 

3.     法令等違反に対する是正措置の実施基準について

(1)局長は、所管する事務において、法令等違反に対する是正措置の権限を有するものについて、1.(1)及び(2)並びに2.(1)に掲げる形態ごとに是正措置の実施基準を定め、別紙により公表するものとする。

(2)局長は、所管する事務において、法令等違反に対する是正措置の権限を有するもののうち、1.(3)及び2.(2)に掲げるものについて、可能な限り是正措置の実施基準を定めるものとする。

大阪市における法令等違反に対する違反是正措置のガイドライン

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