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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大阪市条例第27号)による号給の切替え等に関する取扱いについて

2015年4月8日

ページ番号:306965

制定 平成27年3月31日 人事給第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大阪市条例第27号。以下「改正給与条例」という。)附則第6項、附則第8項、附則第20項及び附則第21項の規定に基づき給料表、職務の級及び号給の切替えその他必要な事項を定めるものとする。
(新級欄に2の職務の級が掲げられている場合の職務の級の切替え)
第2条 改正給与条例附則別表第1及び附則別表第2において、旧級に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職員の新級は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者にあっては3級とし、その他の者にあっては2級とする。
(1)   施行日において幼稚園教育職給料表の適用を受けることとなる職員 大阪市立学校管理規則(昭和35年教育委員会規則第7号)第8条の5第4項並びに第8条の11第4項の規定に基づき大阪市教育委員会が実施する指導教諭及び指導養護教諭に係る選考並びに幼稚園主任に係る選考において選考された者
(2)   施行日において保育士給料表の適用を受けることとなる職員 職員の任用に関する規則(昭和49年大阪市人事委員会規則第4号)第34条の規定に基づき大阪市人事委員会が実施する主任級保育士に係る昇任選考において選考された者
(新たに幼稚園教育職給料表の適用を受ける職員の給料月額の特例)
第3条 改正給与条例附則第20項に規定する市長が定める職員とは、施行日前に幼稚園・小学校・中学校教育職給料表1級の適用を受けていた職員のうち、施行日前の離職した日(2以上あるときは、これらの日のうち最も遅い日)以後9日以内に新たに幼稚園教育職給料表1級又は2級の適用を受けることとなった職員とする。
2 改正給与条例附則第11項の規定は、前項の規定による職員の給料月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日」とあるのは「施行日前の離職の日(2以上あるときは、これらの日のうち最も遅い日)」と読み替えるものとする。
(施行日に休職等をしている職員の取扱い)
第4条 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に改正給与条例の適用を受けた職員の施行日後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日(休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日)をいう。)から施行日の直前の昇給日(施行日が昇給日である場合にあっては、施行日。以下同じ。)の前日までの期間に係る復職時調整及び施行日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによるものとする。この場合において、第1号による調整の過程において1未満の端数が生じたときは、これを第2号による調整の過程において合算することができる。
 (1) 施行日を復職等の日とみなして、復職時調整規定(復職時等における号給の調整の運用について(平成18年教育長制定)第1条第2項又は職員の復職時等における号給の調整について(平成20年総務給第204号)第3条及び第4条の規定をいう。以下同じ。)に基づき、基準日から施行日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。ただし、施行日に昇格し又は降格した職員にあっては、当該復職時調整により得られる号給から昇格し又は降格したものとして得られる号給とする。
 (2) 前号により得られる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正給与条例附則第7項及び第9項の規定を適用した場合に得られる施行日直後の号給を基礎とし、復職時調整規定に基づき、施行日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。
2 前項の規定の適用を受けた職員の当該復職等以後の改正給与条例附則第11項の規定の適用については、前項第1号により得られる号給の給料月額を施行日の前日に受けていたものとみなして適用する。
(施行日前に育児短時間勤務をしていた者の取扱い)
第5条 施行日に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員の改正給与条例附則第11項の規定の適用については、育児短時間勤務等をしなかったとしたならば施行日の前日において当該職員が受けるべきであった給料月額を施行日の前日に受けていたものとみなして適用する。
2 前項の規定の適用を受けた職員のうち、施行日に昇給し、昇格し又は降格した職員の号給の切替え等については、切替規則第3条中「並びに給料月額」を「並びに育児短時間勤務等をしなかったとしたならば施行日において当該職員が受けるべき給料月額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

 

  附則
この規程は、平成27年4月1日から適用する。

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