答申第391号
2025年2月14日
ページ番号:307012
(1) 公開請求の内容
「平成20年度部長級配置案」、「平成23年度課長級配置案」、「平成23年度係長級配置案」及び「平成22年度課長級配置案」を求める公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求に係る公文書として「平成20年度部長級配置案」、「平成23年度課長級配置案」、「平成23年度係長級配置案」及び「平成22年度課長級配置案」(以下「本件各文書」という。)を特定した上で、条例第7条第1号、第4号及び第5号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、妥当である。
(5) 答申第391号のポイント
審査会は、次のアからオの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 「備考」欄及び「新職」欄については、職員の異動の検討に係る情報であって、条例第7条第5号エにいう「人事管理に係る事務」に関するものに該当すると認められる。実施機関における職員の異動にあたっては、当初検討していた内容から変更されることもあることを踏まえると、これを公開することにより、各所属からの率直な意見の聴取が困難になるなど、条例第7条第5号エにいう「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」が生ずる相当な蓋然性があるものと認められる。
イ 次に、「(新設)」として新たに設けられた行については、実施機関においていかなる役職を新設するかの検討に係る情報(以下「当該情報」という。)であって、条例第7条第5号エにいう「人事管理に係る事務」に関するものに該当すると認められる。実施機関における役職の新設にあたっては、当初検討していた内容から変更されることもあることを踏まえると、当該情報は、これを公開することにより、各所属からの率直な意見の聴取が困難になるなど、条例第7条第5号エにいう「公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」が生ずる相当な蓋然性があるものと認められる。
ウ さらに、本件各文書には職員名等が一定の法則に基づき記載されていることを踏まえると、仮に「(新設)」として設けられた行のみを非公開としたとしても、当該情報が明らかになることとなる。
よって、当該情報を非公開とするためには、本件各文書の内容のすべてを非公開とせざるを得ないと認められる。
エ 上記ウのとおり、本件各文書については、その内容のすべてを非公開とせざるを得ないところ、その内容のすべてを非公開とした場合、その部分を除いた部分は様式のみとなり、有意の情報が記録されていないと認められる。
したがって、本件各文書のうち非公開とすべき部分を除外した部分について、実施機関に公開すべき義務があるとは認められない。
オ 実施機関は、本件各文書の条例第7条第1号及び第4号該当性を主張しているが、本件各文書の公開の可否に係る当審査会の判断は上記のとおりであるから、本件各文書の条例第7条第1号及び第4号該当性については、判断しない。
答申第391号
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