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答申第393号

2024年3月22日

ページ番号:307015

(1) 公開請求の内容

 別表1及び別表2の(あ)欄に記載のとおり公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件各文書」という。)を、それぞれ別表1及び別表2の(い)欄に記載のとおり特定した上で、条例第10条第2項に基づき、公開しない理由を別表1及び別表2の(う)欄に記載のとおり付して、非公開決定(以下それぞれ「本件決定1」及び「本件決定2」といい、本件決定1及び本件決定2を総称して「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定で公開しないこととした部分のうち、業者別の総額(以下「本件情報」という。)の公開を求めて異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第393号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 審査会は、平成26年6月26日付け大情審答申第370号(以下「先例答申」という。)において、次のとおり判断している。
(ア) 平成23年度及び平成24年度入札案件の「昇降機設備工事にかかる予定価格設定の為に業者から入手した下見積書又は見積比較表」を求める旨の公開請求に対して、実施機関が非公開決定を行ったところ、対象文書に記載の事業者名、直接工事費及び合計の公開を求めて異議申立てがなされた。
(イ) 事業者名については、これを非公開とする理由がないことから、公開すべきであると判断した。
(ウ) 一方、直接工事費は、他に公開されている情報と合わせると、予定価格の基準となる金額の決定方法等が明らかとなり、実施機関における今後の類似案件の予定価格が類推され、予定価格直下への入札価格の集中をもたらすおそれがあり、落札価格が高止まりになる等、実施機関の財産上の利益を不当に害するおそれがあることから条例第7条第5号に該当すると判断した。
 また、工事価格の合計は、その金額から直接工事費を算出することが可能であることから、公開することによって直接工事費が明らかとなる合計についても、直接工事費と同様に条例第7条第5号に該当すると判断した。

イ 本件各決定は、先例答申と同様「昇降機設備工事にかかる予定価格設定の為に業者から入手した下見積書又は見積比較表」を求める旨の公開請求に対して、実施機関が行った非公開決定である。
 なお、本件各文書は平成25年度入札案件に係る見積書及び見積比較表であるが、その構成及び性質は、先例答申における対象文書である見積書及び見積比較表と同様である。
 本件情報は、実施機関における昇降機設備工事に係る予定価格を算出するため、実施機関が事業者から徴取した見積書等のうち工事価格の合計であることから、当審査会が先例答申において上記ア(ウ)のとおり述べたように、条例第7条第5号に該当する。

ウ 本件情報の公開の可否については、上記イのとおりであるから、本件情報の条例第7条第2号及び第3号該当性については、判断しない。

答申第393号

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