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答申第396号

2024年3月22日

ページ番号:307020

(1) 公開請求の内容

 「大阪市交通局主催の『梅田駅アーチ空間部の意匠提案及び設計業務』に関するプロポーザル審査の結果について、応募作品の提案内容の公開をお願いいたします。」との旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を、「梅田駅アーチ空間部の意匠提案及び設計業務における公募型プロポーザル方式による技術提案の提案課題のうち、応募作品の提案内容」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分を公開すべきである。

(5) 答申第396号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により実施機関が本件決定で公開しないこととした部分を公開すべきであると判断しています。

ア 審査会において本件文書を見分したところ、全アーチ天井を活かした空間全体のイメージ、照明計画、器具デザイン及び広告媒体等の収益に関する考え方について、提案者ごとに様々な記載があり、同一のものは認められなかった。
 しかしながら、梅田駅アーチ空間部の意匠提案及び設計業務における公募型プロポーザル方式による技術提案(以下「本件プロポーザル」という。)の性質を踏まえると、同一のものが認められないのは当然であると解される。
 また、実施機関が提案者に対し、梅田駅の特性に応じた意匠コンセプト・計画概要の提出を求めていることを踏まえると、提案者は、本件プロポーザルにおいて、本件プロポーザルに特化した意匠コンセプト・計画概要を作成していると解されるところ、本件プロポーザルにおける意匠コンセプト・計画概要を公開したとしても、他の事業者がこれを他に盗用するおそれは想定し難い。
 したがって、本件文書は提案者である法人等の事業者が保有する生産技術上又は販売上の情報には該当するものの、これを公開することにより、当該法人等の事業活動が損なわれるおそれがあるとまでは認められない。

イ また、提案者自身の経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公開することにより当該法人等の事業者の事業運営が損なわれるおそれがある情報や、その他公開することにより、法人等の事業者の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれるおそれがある情報は、本件文書には特段認められなかった。

ウ したがって、本件文書については、これを公開したとしても、提案者の事業活動が損なわれるなど提案者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとはいえない。

答申第396号

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