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答申第397号

2024年3月22日

ページ番号:307021

(1) 公開請求の内容

 「もと精華小学校・もと精華幼稚園跡地開発事業者募集プロポーザルに応募された全ての計画提案書を公開ください。」との旨の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「もと大阪北小学校・もと曽根崎幼稚園跡地開発事業者募集プロポーザルの事業選定における、全応募案の公開を請求いたします。」との旨の公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 実施機関は、本件請求1に係る公文書を「もと精華小学校・精華幼稚園跡地売却に関する開発事業者募集プロポーザルへの応募申込者すべての計画提案書」(以下「本件文書1」という。)と、本件請求2に係る公文書を「もと大阪北小学校・もと曾根崎幼稚園跡地売却に関する開発事業者募集プロポーザルへの応募申込者すべての計画提案書」(以下「本件文書2」といい、本件文書1とあわせて「本件各文書」という。)と特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件各決定で公開しないこととした部分を公開すべきである。

(5) 答申第397号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が本件各決定で公開しないこととした部分を公開すべきであると判断しています。

ア 審査会において本件各文書を見分したところ、全体計画に関すること、個別の事業内容に関すること及び事業実施に関することについて、応募申込者ごとに様々な記載があり、確かに実施機関が主張するように、同一のものは認められなかった。
 しかしながら、もと精華小学校・もと精華幼稚園跡地売却に関する開発事業者募集プロポーザル及びもと大阪北小学校・もと曾根崎幼稚園跡地売却に関する開発事業者募集プロポーザル(以下「本件各プロポーザル」という。)の性質を踏まえると、同一のものが認められないのは当然であると解される。
 また、実施機関が本件各プロポーザルの実施要領において様々な条件を付していることを踏まえると、応募申込者は、本件各プロポーザルにおいて、本件各プロポーザルに特化した計画提案書を作成していると解されるところ、本件各プロポーザルにおける計画提案書を公開したとしても、他の事業者がこれを他に盗用するおそれは想定し難い。
 したがって、本件各文書は応募申込者である法人等の事業者が保有する生産技術上又は販売上の情報には該当するものの、これを公開することにより、当該法人等の事業活動が損なわれるおそれがあるとまでは認められない。

イ また、応募申込者自身の経営方針、経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公開することにより当該法人等の事業者の事業運営が損なわれるおそれがある情報や、その他公開することにより、法人等の事業者の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれるおそれがある情報は、本件各文書には特段認められなかった。

ウ したがって、本件各文書については、これを公開したとしても、応募申込者の事業活動が損なわれるなど応募申込者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとはいえない。

答申第397号

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