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答申第398号

2024年3月22日

ページ番号:307022

(1) 公開請求の内容

 「『公益通報制度』上主張する通知書Aの『情報得ず』を具体的分かる物、福祉局分求める。」旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「公益通報処理報告書(第23-01-113号)」及び「23-01-91、113、117関連追加資料」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、通報内容に関係する法人等の名称が条例第7条第2号に、公益通報処理における調査方法及び調査結果の内容が条例第7条第5号に、それぞれ該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第398号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 「公益通報処理報告書(第23-01-113号)」のうち、「調査方法」欄の情報、「公益通報(23-01-113)にかかる調査報告について」及び「23-01-91、113、117関連追加資料」のうち、標題を除く部分(以下「本件非公開部分」)は、公益通報について、実施機関が実施した調査結果に関する情報である。
 審査会で本件非公開部分を見分したところ、公益通報について、実施機関が行った調査方法とその結果が詳細に記載されていた。
 一般的にこういった情報を公開すれば、実施機関が行う調査の着眼点、範囲、手法の一端及び経過が調査対象に知れる可能性があり、今後同種の事案において、問題の発覚を免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、公益通報がなされたとしても通報対象事実の確認が著しく困難となり、将来的に公益通報制度自体が機能不全を起こしかねないことは想像に難くない。
 また、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「公正職務条例」という。)第7条第2項において、本市職員は「調査に協力しなければならない」と定められているものの、実施機関が行う調査は強制捜査ではなく、事案の性質上調査の秘匿性が高く、また限られた調査体制であることなどを考慮すると、調査に際して関連部署の職員の協力が事実上不可欠のものであることは否めず、仮に、事後であったとしても、調査結果が公開されることとなるとすれば、調査に対する回答に際して、調査対象となった職員が真実を述べることを躊躇するおそれがあるのは明らかである。
 本件非公開部分を公開することは、公益通報を通じ、本市職員等による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図り、もって公正な市政の運営と市政に対する市民の信頼を確保することを第一義とした公正職務条例の趣旨から、公益通報処理事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

イ 実施機関は、本件非公開部分のうち通報内容に関係する法人等の名称の公開条例第7条第2号該当性を主張しているが、通報内容に関係する法人等の名称を含む本件非公開部分の公開の可否に係る当審査会の判断は上記アのとおりであるから、本件非公開部分のうち通報内容に関係する法人等の名称の公開条例第7条第2号該当性については、判断しない。

答申第398号

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