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答申第399号

2024年3月22日

ページ番号:307023

(1) 公開請求の内容

 「大阪市建設局十三工営所が道路占用更新許可申請書の手数料が1,100円としているのは、大阪市手数料条例第8条(15)によるとしているが、その内容は道路の占用許可に関する調査1件につき1,100円になっている。これが道路占用更新許可申請に適用される規程、規則を開示」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」とい う。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第399号のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 異議申立人は道路占用更新許可申請においても手数料条例第8条第15号が適用されているからには、何らかの根拠が存在するはずである旨、主張している。
 これに対し、実施機関は、道路占用許可期間の満了後、期間を更新して許可を行う道路占用更新許可も、道路法第32条に規定する道路の占用許可に含まれるため、手数料条例第8条第15号が適用され、また、手数料条例以外に実施機関において別途規程を設けていない旨、主張している。
 道路法第32条は道路の占用の許可について定めているところ、同条には道路占用更新に係る特段の規定がないことを踏まえると、道路占用更新許可も道路法第32条に規定する道路の占用許可に含まれるとの実施機関の主張も、是認できるところである。

イ また、実施機関によると、道路占用更新許可申請においても、道路占用許可申請と同様に、申請書類について適合性の審査や、申請場所における通行支障の有無、道路構造への影響等について所要の調査を行っているとのことであり、その主張を覆すに足りる特段の事情も認められない。

ウ さらに、実施機関に対して、道路占用更新許可申請に係る手数料の徴収に関する要綱やマニュアル等、本件文書として特定すべき公文書の存否について改めて確認したものの、当該公文書は存在しないとのことであった。

エ 以上を踏まえると、道路占用更新許可申請に係る手数料の徴収の根拠となる公文書は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第399号

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