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答申第400号

2024年3月22日

ページ番号:307024

(1) 公開請求の内容

 「『顔面神経刺激装置買入にかかる文書』及び『顔面神経麻痺により大阪市立総合医療センターで治療を受けられた方の個別カルテ』を除く『顔面神経麻痺にかかわり、大阪市立総合医療センターにある全ての資料一式』」の旨の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「説明責任も果たせず、又審査会からも『不適切な対応』と言われる病院局から平成25年3月14日付大阪市立総合医療センター医療安全管理部 ○○(発信者名)で発信された文書は、どこの誰の権限によって出されたものなのか、その責任の所在を示す文書等を示されたい。」の旨の公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市病院局長(当時。現地方独立行政法人大阪市民病院機構理事長))の決定

 実施機関は、本件請求1に係る公文書(以下「本件文書1」という。)及び本件請求2に係る公文書(以下「本件文書2という。)の不存在を理由に非公開決定(以下、本件請求1に対する決定を「本件決定1」、本件請求2に対する決定を「本件決定2」といい、あわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第400号のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 異議申立人は、本件決定1について、顔面神経麻痺の治療にかかわり記述されたものがまったくないというのは納得できない旨を主張している。
 これに対し、実施機関は、次のとおり本件文書1は存在しない旨を主張している。 
(ア) 患者に対する診療等は、通常、担当医師が自身の医学的見識に基づいて、個々の症状により患者に最適な治療方法を選択のうえ実施している。
(イ) したがって、実施機関として、顔面神経麻痺の治療に関する一般的な考え方等を記載した文書は作成していない。

イ 以上を踏まえると、実施機関が、本件文書1を公文書として保有していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

ウ 異議申立人は、本件文書2は1年未満で廃棄されるものではない旨を主張している。
 これに対し、実施機関は、次のとおり本件文書2は存在しない旨を主張している。
(ア) 本件文書2は、「平成25年3月14日付大阪市立総合医療センター医療安全管理部 ○○(発信者名)で発信された文書」(以下「当該書状」という。)を発送するという意思決定を行った決裁文書(以下「当該文書」という。)であると判断した。
(イ) 当該文書は、当時の担当課長を決裁権者として意思決定を行ったものである。
(ウ) 当該書状は、異議申立人から送付された文書の内容に関し、実施機関として意見を述べるために発送したものである。
(エ) 異議申立人に対しては、当初から、面談及び電話による説明の機会を幾度となく求めてきたものの、応じてもらえなかったため、文書により意見を表明したものである。
(オ) 当該書状の内容は、本来、面談若しくは電話により口頭で説明することができる程度のものであった。
(カ) 以上を踏まえ、当該文書については、保存期間が1年未満であると判断し、保存期間が満了したため、廃棄したものである。

エ したがって、当該書状を発送する旨の意思決定を行った当該文書について、その保存期間を1年未満とし、当該年度の終了を以って保存期間が満了したため、廃棄したとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第400号

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