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答申第401号

2024年3月22日

ページ番号:307025

(1) 公開請求の内容

 「平成24年度の地域コミュニティ支援事業に係る中間支援を行う事業者の活動報告、(議事録すべて)」を求める旨の公開請求及び「天王寺区、真田山地域活動協議会及び味原地域総括会の25年度の地域コミュニティ支援事業に係る中間支援を行う事業者の議事録すべて!!」を求める旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件各文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第401号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 実施機関に確認したところ、次のとおりであった。
(ア) 地域活動協議会とは、校区等地域を単位として、地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに関する様々な市民活動団体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を確保しながら、防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツなど様々な分野において、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進することを目的として形成された連合組織である。
(イ) 実施機関は、地域活動協議会の形成など、市民による自律的な地域運営の仕組みづくりを積極的に支援することを目的とし、新たな地域コミュニティ支援事業を委託事業により実施している。
(ウ) 新たな地域コミュニティ支援事業の受託事業者(以下「中間支援組織」という。)は、平成24年当時、新たな地域コミュニティ支援事業の一環として、各地域における地域活動協議会設立に向けて、規約の作成や認定申請の準備の支援を行っていた。
(エ) 天王寺区内の各地域における、地域活動協議会設立に向けた地域活動協議会規約の作成等にかかる議事録は、中間支援組織が作成しており、天王寺区役所内の中間支援組織事務スペース内で閲覧することは可能であるが、実施機関に対しては提出されておらず、実施機関として取得していない。

イ 本件各請求は、中間支援組織の議事録を求めるものであるところ、上記アの実施機関の主張を踏まえると、本件各文書を実施機関において保有していないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

ウ なお、異議申立人は、平成25年6月17日に区役所会議室にて実施した中間支援組織と区役所、異議申立人との間で行われた会議の会議録があるはずである旨を別途主張している。
 しかしながら、実施機関によると、異議申立人が主張する会議について、実施機関としては会議ではなく、単なる打合せと認識していたため、その記録を公文書としては作成していないが、個人の手帳に記載したメモが残っていることから、異議申立人に対して情報提供することができる旨を伝えているとのことであった。
 これを踏まえると、当該会議録を公文書として作成しておらず、実施機関において保有していないとする実施機関の主張も首肯できるところである。

答申第401号

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