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答申第402号

2024年3月22日

ページ番号:307026

(1) 公開請求の内容

 「答申(299・315・316・318号・289・293号)は、意見書否定する証拠。」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を、「大情審答申第289、293、299、315、316、318号に係る論点整理表及び答申案」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第7条第1号及び第5号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第402号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により実施機関が行った本件決定は、妥当であると判断しています。

ア 審査会は、行政不服審査法に基づく不服申立てにおいて提起された法律上の論点について端的に法的判断を示すことが要請されており、審査会の答申は、行政争訟手続において実施機関が行う裁決又は決定等最終の公権的判断としてあるべき判断を示すという性格を有するものであって、審査会の調査審議手続は争訟手続における対立構造を基礎としており、他の政策提言等を主目的とする審議会等とは自ずとその性質を異にするものである。
 このような審査会の判断は、公正なものでなければならず、当該判断を形成する過程における審議の内容は、事柄の性質上、答申前には公にされるべきものではない。
 また、答申がされた後においては、その案件についての公正な答申の実現という目的は既に達せられていることから、その限りで、それまでの審議の内容を公にすべきでないという要請は後退するものの、審査会においては条例第23条の規定に基づくいわゆるインカメラ審理手続が採用され、非公開情報を記載した文書を直接見分することがあること等から、その調査審議手続は条例第28条に基づき非公開とされており、なおこの関係で引き続き非公開とすべき制約があるものである。

イ 合議制による調査審議を経て行う審査会の答申が公正になされるためには、自由な意見を率直に述べ互いに反論し合うことにより適正な判断を形成し、正しい結論を導き、かつその結果を検証することが必要不可欠である。この調査審議の過程においては、一件正しいと思われる意見も反対論により覆される場合がある一方、誤りかと思われる意見も検討の結果正当性を見出すことがある。
 したがって、答申が行われた後であっても審議の内容が公にされると、審査会の審議の過程においてどのような論点についてどのような議論がされ、どのような方向付けがされたかが明らかになる。
 本件文書は、審査会事務局が作成した論点整理表及び答申案であって、審査会の調査審議における答申の方向性などが記載されていることから、これを公にすることは、審議の内容を公にすることと同様の結果を生ずることがある。
 したがって、本件文書を公開することにより委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼし、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

ウ 実施機関は、各諮問案件の異議申立人の氏名及び各諮問案件の異議申立人に係る経過等を記載した部分(以下「本件個人情報」という。)の条例第7条第1号該当性を主張しているが、本件個人情報を含む本件文書の公開の可否に係る審査会の判断は上記のとおりであるから、本件個人情報の条例第7条第1号該当性については、判断しない。

答申第402号

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