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答申第403号

2024年3月22日

ページ番号:307027

(1) 公開請求の内容

 「6/11付で新聞報道された、大阪市長の訪問を拒絶されたサンフランシスコ市の文書(英文)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を、「英文メール(平成25年5月22日にサンフランシスコ市幹部から本市職員に送付されたもの)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、個人の氏名、役職及びメールアドレス、標題、メール本文、所属する部署の所在地、電話番号・FAX番号(以下「本件非公開部分」という。)が条例第7条第1号、第3号及び第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分を公開すべきである。

(5) 答申第403号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により実施機関が本件決定で公開しないこととした部分を公開すべきであると判断しています。

ア 審査会において本件文書を見分したところ、実施機関が主張するように、本件文書が実施機関の職員とサンフランシスコ市の職員(以下「当該サンフランシスコ市幹部」という。)の間の信頼関係に基づき、当該サンフランシスコ市幹部の個人的な見解を述べるものである旨の記載はあるものの、その内容そのものは、単に当該サンフランシスコ市幹部の私人としての立場による個人的な見解を述べるに留まるものではなく、大阪市長の訪問を受ける海外の自治体の職員としての公的な立場により、その職務に関するものとして、実施機関の職員へ送信したものであると認められるものであった。
 本件文書のこのような態様を踏まえると、仮に本件文書が条例第7条第1号ただし書ウに規定する公務員等が作成及び送信したものであれば、実施機関における通例として、本件非公開部分のうち標題を除く部分は公開されるものとして扱われるべきであることは言うまでもない。
 本件においては、当該サンフランシスコ市幹部が一定の役職を有する者であることや、海外の自治体の職員が作成した公文書が当該自治体の情報公開の規定により公開され得ることもあわせ踏まえると、作成及び送信した者が海外の自治体の職員であって条例第7条第1号ただし書ウに規定する公務員等に該当しないことのみをもって本件非公開部分のうち標題を除く部分を非公開とすべきであると判断することは相当ではなく、本件非公開部分のうち標題を除く部分は条例第7条第1号ただし書アにいう「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当し、本邦の公務員等の場合と同様に公開すべきである。

イ 本件文書は、当該サンフランシスコ市幹部が実施機関とサンフランシスコ市の間の姉妹都市交流事業において、大阪市長の訪問を受ける海外の自治体の職員としての公的な立場により、その職務に関するものとして、実施機関の職員へ送信したものに過ぎず、また、事後的にとはいえ、実施機関のサンフランシスコ市訪問の中止に関する住民訴訟の裁判において、実施機関が大阪地方裁判所に対して、本件非公開部分のうち当該サンフランシスコ市幹部の氏名及びこれを識別することができる情報を除く部分を公開した上で本件文書を証拠として提出していることもあわせ踏まえると、これを公開したとしても、実施機関の姉妹都市交流事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過し得ない程度のものであるとまでは認められない。

ウ 条例第7条第3号の規定によると、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであることが求められるところ、上記イを踏まえると、本件非公開部分が条例第7条第3号に該当する合理性があるとまでは認められない。

答申第403号

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