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答申第404号

2024年3月22日

ページ番号:307028

(1) 公開請求の内容

 「6/11付で新聞報道された、大阪市長の訪問を拒絶されたサンフランシスコ市の文書(翻訳文)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第404号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 異議申立人は、平成25年6月に本市が予定していたサンフランシスコ市を含む米国数都市を訪問する出張に関わって、サンフランシスコ市の職員から本市担当課長あてに送付されたメール(以下「本件メール」という。)を担当部署で翻訳し、市長に提示することも職務の範囲であり、当然、訪米中止の判断となった資料として本件文書が存在するはずである旨、主張している。
 これに対し、実施機関は、市長に提供する必要があるメール内容については、実施機関において要点を整理した資料を作成の上、市長に提示しており、本件文書は作成していない旨、主張している。
 ここで、実施機関が主張する要点を整理した資料及び本件メールの提出を求め、審査会で見分したところ、当該資料には、確かに概ね本件メールの大意が記載されていることが認められた。

イ また、実施機関によると、実施機関のサンフランシスコ市訪問の中止に関する住民訴訟の裁判において、実施機関が大阪地方裁判所に対して、本件メールを証拠として提出するにあたり、本件メールの翻訳文をあわせて提出する必要があったことから、その時点において本件メールの翻訳文を初めて作成したとのことであった。

ウ 以上を踏まえると、本件請求時点においてはメールの翻訳文の作成の必要性がなかったため、本件文書を作成しておらず、本件文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第404号

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