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答申第405号

2024年3月22日

ページ番号:307029

(1) 公開請求の内容

 「建設局管理部北工営所に要望します。H15.11.末頃『東淀川駅前通り商店街』の舗装補修道路工事に関する件で、以前公開請求した際に(H21-6月)要望された商店街の役員の名前を書いた書類が無いと云われていますが、この名前の書類だけが無いのか他の一式の書類も無いのか知りたい。他の書類一式があれば公開してほしい。」との公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、結果として妥当である。

(5) 答申第405号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により本件決定は結果として妥当であると判断しています。

ア 審査会が、本件異議申立てを調査審議するにあたって、実施機関の主張に疑義が認められたため、本件異議申立てに関連して改めて実施機関に事実確認を行ったところ、実施機関は、誤りがあることが判明したとして、訂正している。

イ ただ、訂正後の実施機関の主張にあっても、本件文書の不存在を理由とする本件決定の正当性を実証しているものとは認められない。
 しかしながら、実施機関のいう報告書類が、当時、大阪市の公文書管理上、公文書を編集する簿冊として適正に登録されており、その保存期間が5年であったとしても、平成15年度分の報告書類の保存期間は、平成16年4月1日から起算して、平成21年3月31日までであること、本件請求は、その後3年以上経過してからなされていること、また、審査会が、事務局の職員をして、十三工営所における実地調査を実施させたところ、調査の範囲では本件文書の存在は確認できなかったことをあわせて踏まえると、本件文書が存在しないとする実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も認められないことから、本件決定については結果として妥当とせざるを得ない。

ウ また、仮に本件請求の趣旨を、本件工事に関して、要望書に留まらず、要望した者の氏名が記載された一切の文書を求めたものであると解したとしても、上記イの審査会の判断を左右するものではない。

答申第405号

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