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答申第406号

2024年3月22日

ページ番号:307030

(1) 公開請求の内容

 別表1及び別表2の(あ)欄に記載のとおり公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件各文書」という。)を、それぞれ別表1及び別表の2の(い)欄に記載のとおり特定した上で、条例第10条第1項に基づき、公開しない理由を別表1及び別表2の(え)欄に記載のとおり付して、部分公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定で公開しないこととした部分のうち、道路境界明示申請書及び道路区域・市有地境界明示申請書の連絡先及び担当者欄の情報、土地台帳付属地図及び土地所有権調査書に記載された氏名、承諾書の連絡者欄に記載された住所及び氏名(以下「本件各情報」という。)の公開を求めて異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件各決定で公開しないこととした部分のうち、道路境界明示申請書の連絡先欄の情報、道路区域・市有地境界明示申請書の連絡先及び担当者欄の情報、土地台帳付属地図及び土地所有権調査書に記載された氏名、承諾書の連絡者欄に記載された住所及び氏名を公開すべきである。

(5) 答申第406号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、道路境界明示申請書の連絡先欄の情報、道路区域・市有地境界明示申請書の連絡先及び担当者欄の情報、土地台帳付属地図及び土地所有権調査書に記載された氏名、承諾書の連絡者欄に記載された住所及び氏名を公開すべきであると判断しています。

ア 実施機関は、本件各情報について、申請人の取引先に関する情報であって、これを公にすることにより申請人の個人の権利利益を害するおそれがあるため非公開とした旨主張している。
 ここで、条例第7条第1号本文に規定する「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、カルテ、反省文など個人の人格と密接に関わる情報や未公表の研究論文等の著作物であって、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいうと解されるが、審査会で本件各文書を見分したところ、本件各情報は、明らかにこれに該当しない。
 また、申請人の取引先に関する情報であっても病院への通院の事実などを示す場合には、個人の権利利益を害することもあり得ると解されるが、本件各情報はこのような情報にも該当しない。

イ 実施機関は、本件各情報の申請人の個人情報該当性を主張するのみであるが、念のため、審査会として、本件各情報の代理人の個人情報該当性を以下検討する。
 審査会において、本件各情報を実際に確認したところ、代理人の氏名欄には、「土地家屋調査士」の肩書とともにその氏名が記載されていた。
 とすると、代理人は、境界明示申請の代理を土地家屋調査士の事業として行っていると解するのが相当であり、また、その住所も土地家屋調査士の事務所の所在地と解することが相当である。
 したがって、本件各情報は、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に該当し、条例第7条第1号に該当しない。
 なお、事業を営む個人である土地家屋調査士が、その事業として境界明示申請の代理を行うに当たって境界明示申請書等に記載した土地家屋調査士の氏名及び事務所の所在地を公開しても、当該土地家屋調査士の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれは認められないことは言うまでもない。

ウ なお、審査会において本件各文書を見分したところ、本件各文書のうち、道路境界明示申請書の担当者欄には代理人である土地家屋調査士の氏名が手書きにより記載されていた。
 この手書きにより記載された氏名は、代理人による自署である可能性を否定することができず、当該代理人の署名と解することが相当であって、必ずしも当該署名を公開することが妥当であるとは言えない。

答申第406号

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