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答申第407号

2024年3月22日

ページ番号:307032

(1) 公開請求の内容

「2011年8月~9月に実施された『基礎から学ぶ放射線セミナー』(主催:放射線知識普及連携プロジェクト)の大阪市教育委員会後援名義使用承認にかかわるすべての文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を、「後援名義使用承認申請書」と特定した上で、個人の氏名、印影、所属名及び役職名が条例第7条第1号に、予算書における科目、金額及び内容が条例第7条第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

放射線知識普及連携プロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。)の名簿に記載された実行委員会の委員氏名、「基礎から学ぶ放射線セミナー」(以下「放射線セミナー」という。)の収支予算書(以下「本件収支予算書」という。)の科目、金額及び内容の公開を求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、本件収支予算書の科目及び金額を公開すべきである。

(5) 答申第407号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により実施機関が本件決定で公開しないこととした部分のうち、本件収支予算書の科目及び金額を公開すべきであると判断しています。

ア 委員氏名の条例第7条第1号該当性について
(ア) 委員氏名は個人の氏名であることから、条例第7条第1号本文に該当し、その性質上同号ただし書イ及びウに該当しない。
 したがって、委員氏名の条例第7条第1号ただし書ア該当性について以下検討する。
(イ) 条例第7条第1号ただし書アは、「法令若しくは条例…の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、例外的に公開しなければならない旨を規定している。
 ここで、実施機関によれば、後援名義の申請を行った団体の委員氏名について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことである。
 なお、異議申立人は、平成24年9月末時点の委員氏名が関西原子力懇談会(以下「当該懇談会」という。)のホームページに公表されていた旨、主張しているが、審査会が事務局職員をして確認させたところ、現時点においては、当該懇談会のホームページにおいて実行委員会の委員氏名が公表されている事実は認められなかった。
 したがって、委員氏名は公にされているとは認められないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。

イ 本件収支予算書の科目、金額及び内容の条例第7条第2号該当性について
(ア) 科目及び金額について
審査会において本件収支予算書を見分したところ、科目については、この種の事業を開催するにあたって、一般的に想定される程度の科目に過ぎないものであった。
 また、本件収支予算書は、放射線知識普及連携プロジェクト(以下「本件団体」という。)の全体の事業に関するものではなく、あくまでも本件団体の活動の一環としての放射線セミナーのみに関するものである。
 したがって、科目及び金額については、放射線セミナーを開催するにあたっての費用について、どの程度の金額をどの科目に配分するかといった内容の記載に過ぎず、これらを公開しても、本件団体の全体の事業についての具体的な取り組み状況が明らかになることはなく、ただちに本件団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、条例第7条第2号には該当しない。
(イ) 内容について
審査会において本件収支予算書を見分したところ、内容欄には、放射線セミナーの開催にあたっての各科目についての詳細な積算内訳が記載されていた。
 本件収支予算書にかかる費用の詳細な積算内訳は、本件団体の放射線セミナーを開催するにあたっての予算配分の詳細部分であって、放射線セミナーの運営方針の機微ともいうべきこれらの情報を公開すると、本件団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、また、その性質上、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

答申第407号

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