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答申第408号

2024年3月22日

ページ番号:307033

(1) 公開請求の内容

「大阪市都島区都島本通1-1-○ ○○ビルの西側隣接地並びに西側隣接地の北側の建物の建築に関係する書類全て」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第408号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 異議申立人は、本件文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものであって、組織的に用いられている文書が全て1年で破棄されるとは考えられない旨、主張している。
 これに対し、実施機関は、○○ビルの西側隣接地の建物(以下「本件建築物1」という。)は昭和51年に、○○ビルの西側隣接地北側の建物(以下「本件建築物2」といい、本件建築物1とあわせて「本件各建築物」という。)は昭和46年に、それぞれ建築確認がされていることから、当時は建築確認申請に関する書類が存在していたが、本件文書は保存年限である3年を経過したために廃棄され現存しない旨、主張している。
 当審査会において、実施機関が保有している本件各建築物に係る建築計画概要書及び確認申請・許可等カードを確認したところ、確かに本件建築物1は昭和51年に、本件建築物2は昭和46年に、それぞれ建築されたことが確認できた。
 これを踏まえると、本件各建築物の建築から少なくとも30年を経過しており、保存年限が経過したために本件文書を廃棄したとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 異議申立人は、実施機関が対象文書を「建築確認申請に関する書類」だけに限定し、他の文書を探索しないのは、条例に則った処理とは考えられず、本市ホームページにあるように現在では様々な制度がある旨、主張している。
 この点について実施機関に確認したところ、現在は異議申立人が主張するように建物の建築に関して建築確認申請以外の様々な制度があるが、本件各建築物が建築された昭和46年及び昭和51年当時では、これらの制度は存在せず、また、本件各建築物の場所及び規模からも、本件各建築物の建築に関して建築確認申請以外の制度は想定し難いとのことであった。
 大阪市における公文書の保存期間は最長30年とされているところ、本件各建築物の建築から少なくとも30年を経過していることもあわせ踏まえると、建築確認申請に関する文書以外に、他に特定すべき公文書が存在しないとする実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も認められない。

答申第408号

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