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答申第409号

2024年3月22日

ページ番号:307034

(1) 公開請求の内容

別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求を却下する理由を別表の(き)欄に記載のとおり付して、情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき本件各決定を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第409号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 公開請求権の濫用について

公開請求権は、公開請求者が求める情報を請求する権利として尊重されるべきものではあるが、権利の行使とはいえ、常に例外なしに無制限に認められるというわけではなく、たとえば、公開請求の趣旨、内容その他諸般の事情から、公開請求の目的が、条例の趣旨から著しく乖離した不適正なものであることが一見して明白である場合など、当該公開請求が著しく不適正なものであると明らかに認められるときは、条例上、規定は設けられていないが、権利濫用に関する一般法理を適用することにより不適法な請求として却下できると解するのが相当である。(条例第4条参照)
 もっとも、権利濫用の法理により公開請求を却下することは、条例が予定していないような例外的場合に限られるのであって、その適用にあたっては公開請求権を不当に制限することのないよう慎重な判断が求められることはいうまでもない。

イ 本件各請求の権利濫用該当性について

(ア) 審査会において確認したところ、本件各請求について、次の事情等が認められた。

A 異議申立人は、平成26年2月以降、家族の後期高齢者医療保険料と国民健康保険料の差額金返還請求が認められなかったことなどにより、大阪市阿倍野区役所の事業等に対して、177件にのぼる本件各請求及び「市民の声」の制度を頻繁に利用したり、阿倍野区役所に対して執拗に架電し、複数回かつ長時間にわたり、罵声・暴言を阿倍野区役所職員に繰り返す行為を行っていた。
 そのため、本市職員においては、相手方に対応せざるを得なくなり、複数の本市職員の業務遂行権が著しく侵害されていた。
 さらに、異議申立人は、阿倍野区政運営全般に対しても強い不満を持ち「おまえ後ろから刺すぞ」、「自分らの娘やこどもを刺しに行ったらええんやな」、「腹立ったら自分らのところ爆破するとかいうて解決するしかないということやねんな」などの不穏当な言動もしており、何かの契機で不測の事態が起こることも考えられた。
 これらのことから、平成26年6月17日に大阪地方裁判所に、仮処分命令の申立てを行い、同年7月16日に「(異議申立人)は、大阪市職員に対し、電話対応若しくは面談を強要し、大声を出し、罵声を浴びせ、又は脅迫をしない。」等の和解条項のもと、和解が成立した。
 しかしながら、和解後も異議申立人から阿倍野区役所に対しての架電があったため、同年8月5日に弁護士から警告書が異議申立人に送付されている。

B 上記Aに記載の異議申立人の発言を受け、実施機関の職員が警察に被害届を提出していること

C 異議申立人は、本市職員への電話の中で、「この7万7000円損した分(家族の後期高齢者医療保険料と国民健康保険料の差額)は、嫌がらせで儲けるというのが基本やね」、「溜飲を下げるのは、もういうたら自分らのことはしつこく公文書公開条例でやっていかな仕方ないということやね」、「7万円分(情報公開請求と市民の声で)遊ばしてもうたらええということやな」などと発言している。

D 本件各請求が上記Aに記載の異議申立人の発言から約3か月間の間に合計177件と、短期間に集中的にかつ大量になされていること

E 本件各請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄に、後期高齢者医療保険料と国民健康保険料の差額金返還請求に関する異議申立人の主張に留まらず、実施機関及び実施機関の職員を名指しで誹謗中傷する記載があり、真に公文書の公開を求める趣旨でなされたとは到底解することができないものが多数存在すること

(イ) 上記(ア)の事情等を総合的に勘案すると、本件各請求は、もはや条例の趣旨とは相容れない意図に基づく著しく不適正な請求であることは明らかであり、公開請求権の濫用に該当すると認められる。

答申第409号

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