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答申第410号

2024年3月22日

ページ番号:307035

(1) 公開請求の内容

「H25.7.24環境局公用車の中で起きた事案(以下「本件事案」という。)について行われたH25.8.20の事情聴取の係長が筆記したものの開示」を求める旨の公開請求(以下「本件請求1」という。)、「本件事案について行われたH25.8.20の事情聴取の内容がわかるもの」の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求2」という。)及び「本件事案について行われた、H25.8.22の(16:30~17:00に)関係者に対しての、聴取者の質問。聴取者の質問内容。」の公開を求める旨の公開請求(以下「本件請求3」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求1に係る公文書(以下「本件文書1」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。
 実施機関は、本件請求2に係る公文書を「聴取内容(平成25年8月20日分)」(以下「本件文書2」という。)と特定した上で、氏名、所属、所属が特定される情報、補職内容、業務内容、業務内容が特定される情報、聞取時間、所属に戻った時刻、区の名称、町名、道路名、建造物名、店名、走行経路、勤怠、相対立する職員が行ったとする具体的な発言内容、相対立する職員が行ったとする具体的な発言内容が特定される情報(以下「本件非公開部分」という。)が情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号及び第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定2」という。)を行いました。
 実施機関は、本件請求3に係る公文書(以下「本件文書3」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定3」といい、本件決定1及び本件決定2とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第410号のポイント

審査会は、次のアからウの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 実施機関は、本件文書1は、服務担当者が自己の執務の便宜のため、備忘録として用紙にメモ書きしたものであり、現に組織において業務上必要なものとして利用・保有されていないものである旨、主張している。
 また、審査会において、本件事案につき、本件事案を引き起こしたとされる相手方職員(以下「本件職員」という。)に対して、環境局の職員課服務担当者(服務担当課長代理と担当係長の2名)がセンター所長同席の下、平成25年8月20日に行った事情聴取(以下「本件事情聴取1」という。)の録音内容を記載した本件文書2を見分したところ、本件事情聴取1の内容が詳細に記載されていた。
 したがって、本件文書2とは別に備忘録としてのメモを公文書として組織において業務上必要なものとして利用・保存する必要性も特に認められないことから、本件文書1を公文書として保有していないとする実施機関の主張も首肯できる。
 以上を踏まえると、本件文書1が、条例第2条第2項で規定する公文書には該当しないため、公文書として存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件非公開部分は、本件職員の氏名を識別することができるもの又は公開にされないとの前提に基づいて、本件職員が任意で回答した情報であると解されるところ、これらの情報については、公開することにより今後同種の調査に際して、調査対象となった職員が真実を述べることを躊躇し、職員に対する聴き取り調査事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

ウ 実施機関は、本件事案につき、本件職員の元同僚(以下「元同僚職員」という。)に対して、環境局の職員課服務担当者(服務担当課長代理と担当係長の2名)が、平成25年8月22日に行った事情聴取(以下「本件事情聴取2」という。)の聴取内容の記録は、後に、元同僚職員が、どのように話を聞いたかその内容を確認できれば十分であることから、元同僚職員が発言した内容だけで作成したものであり、聴取者側の質問内容は、当該記録に記載していない旨、主張している。
 そこで、審査会において当該記録を実際に見分したところ、その内容からも、実施機関の主張は首肯できるものであった。
 したがって、本件事情聴取2の聴取内容の記録は、後に、元同僚職員が、どのように話を聞いたかその内容を確認できれば十分であることから、元同僚職員が発言した内容だけで作成したものであり、聴取者側の質問内容は、当該記録に記載していないため、本件文書3をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第410号

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