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答申第411号

2024年3月22日

ページ番号:307041

(1) 公開請求の内容

「平成24年度運営指導員養成講座選考判定結果の合否判定表及び総合評価に対する具体的な検証方法、検証期間等詳しく開示をして頂きたく請求致します。」との公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第411号のポイント

審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 異議申立人意見陳述の際に、審査会が改めて異議申立人に本件請求の趣旨を確認したところ、異議申立人が本件請求において公開を求めている公文書は、「評価者が、平成24年度運営指導員養成講座選考試験における総合評価を行うにあたって、受験者の地域指導員としての勤務状況等を評価する根拠となった文書」(以下「本件文書」という。)であるとのことであった

イ 審査会において、平成24年度運営指導員養成講座選考試験における総合評価の評価方法について実施機関に確認したところ、平成24年度当時、いきいき事業の活動場所の運営・管理を委託していた一般財団法人大阪市教育振興公社(以下「公社」という。)の職員2名及び実施機関の職員1名が評価者となり、小問題・選考テストによる回答内容、面接での対応状況・内容、現在の地域指導員としての勤務状況等を評価のベースとして、良好な事業運営のためのコミュニケーション、運営指導員としての指導力等の5項目について評定を行い、運営指導員としての適正及び可能性を評価したとのことであった。

ウ また、実施機関によると、上記イの評価のベースのうち、現在の地域指導員としての勤務状況等に関することについては、定期的にいきいき事業の活動場所を巡回し、地域指導員の勤務状況等を視察している公社の方面調整役から、評価者がヒアリングを行うことにより評価を行っており、このヒアリングは、口頭により行ったため、本件文書は存在しないとのことであった。

エ 以上を踏まえると、公社の方面調整役から、評価者が口頭でヒアリングを行うことにより評価を行っていたことから本件文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第411号

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