答申第413号
2025年2月14日
ページ番号:307044
(1) 公開請求の内容
別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った決定は、いずれも妥当である。
(5) 答申第413号のポイント
審査会において、次の理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。
別表の(え)欄に記載の請求する公文書の件名又は内容、別表の(き)欄に記載の公文書の件名又は公開請求に係る公文書を保有していない理由、別表の(け)欄に記載の異議申立人の主張及び別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張を確認したところ、別表の(え)欄に記載の旨の公開請求は、探索するまでもなく、他に特定すべき公文書が存在しないことは明白であり、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。
答申第413号
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