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答申第415号

2024年3月22日

ページ番号:307047

(1) 公開請求の内容

別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。

(3) 異議申立ての内容

(2)の決定の取消しを求めて、異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

(4) 答申の結論

本件各異議申立ては、いずれも異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

(5) 答申第415号のポイント

審査会において、次のアからウの理由により、本件各異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断しています。

ア もとより、情報公開制度は、「公文書の公開を請求する市民の権利」を何人にも保障するための制度であり、審査会は、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第20条に規定されているように、公文書の公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについて、実施機関が行う諮問に応じ、条例に基づき調査審議することを主たる役割としているところ、本件各異議申立てが、行政不服審査法(以下「行服法」という。)の趣旨に照らして適法か否かが問題となる。

イ 審査会において別表の(さ)欄に記載の異議申立人の主張を確認したところ、本件各異議申立ての趣旨は、公文書の公開の可否や公文書の存否を争うものではないことが認められる。

ウ 以上を踏まえると、本件各異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行服法第47条第1項に基づき却下すべきである。

答申第415号

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