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答申第416号

2024年3月22日

ページ番号:307048

(1) 公開請求の内容

別表1から別表4の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

別表1から別表4の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表1から別表4の(か)欄に記載の決定を行いました。

(3) 異議申立ての内容

(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った決定は、いずれも妥当である。

(5) 答申第416号のポイント

審査会において、次の理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。
別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求は平成25年3月15日付け大情審答申第332号第5の11において、別表3の(え)欄に記載の旨の公開請求は平成25年10月28日付け大情審答申第349号第5の5において、別表4の(え)欄に記載の旨の公開請求は平成27年3月13日付け大情審答申第387号第5の4において、それぞれ審査会が「情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。」とした公開請求に該当すると認められる。

答申第416号

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