ページの先頭です

答申第417号

2024年3月22日

ページ番号:307049

(1) 公開請求の内容

「『職員基本条例』の制定議案の起案及び決裁に係る資料・文書すべて」及び「平成24年1月以降に制定、施行されている『職員給与条例』に係る『改正条例』を議案として起案、決議するにあたって、人事室、総務局、財政局内部及び各所属・関係部署間で協議・調整された内容に係る資料・文書すべて(平成24年8月1日施行及び平成26年4月1日施行に限る)」を求める旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る公文書を「・第4回大阪府市統合本部会議(平成24年1月30日開催)資料のうち、大阪市職員基本条例に関する資料 ・第5回大阪府市統合本部会議(平成24年2月8日開催)資料のうち、大阪市職員基本条例に関する資料 ・大阪市職員基本条例の制定について(依頼)(平成24年3月12日決裁)」及び「・給与制度改革について(平成24年6月19日起案分) ・職員の給与に関する条例の一部改正について(平成24年6月19日起案分) ・職員の給与に関する報告及び勧告について(平成25年9月19日供覧開始分) ・平成25年度給与改定等について(平成25年11月12日起案分) ・職員の給与に関する条例の一部改正及び公布について(平成26年1月29日起案分)」と特定し、それぞれ公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5) 答申第417号のポイント

 審査会は、次のアからオの理由により本件各決定は、いずれも妥当であると判断しています。

ア 異議申立人意見陳述の際に、審査会が改めて異議申立人に本件各請求の趣旨を確認したところ、異議申立人が本件各請求において公開を求めている公文書は、大阪市職員基本条例(以下「職員基本条例」という。)の制定及び職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の改正に当たって、地方公務員法や国家公務員制度との整合性などの法的リスクについて検討したことが分かる文書(以下「本件文書1」いう。)及び職員基本条例案について人事室人事課(人事グループ)(以下「人事グループ」という。)が、職員給与条例を改正する条例案について人事室給与課(給与グループ)(以下「給与グループ」という。)が、それぞれ条例・規則等の審査を行う担当部署である総務局行政部行政課(法務グループ)(以下「法務グループ」という。)との間で行った打合せに係る文書(以下「本件文書2」という。)であるとのことであった。

イ 審査会において、本件文書1の存否について実施機関に確認したところ、次のとおりであった。
(ア) 職員基本条例については、大阪府の条例案と一体的に、大阪府市統合本部において議論され、その内容を反映させた条例案を策定したものであり、実施機関として、地方公務員法や国家公務員制度との整合性などの法的リスクについて別途検討しておらず、本件文書1は存在しない。
(イ) 給与制度改革に係る職員給与条例の改正については、既に制度改正がされていた大阪府との整合性を考慮した内容であり、また、人事委員会勧告に基づく職員給与条例の改正については、本市人事委員会勧告に基づいた内容であり、実施機関として、地方公務員法や国家公務員制度との整合性などの法的リスクについて別途検討しておらず、本件文書1は存在しない。

ウ 上記イにおいて実施機関が主張する職員基本条例の制定及び職員給与条例の改正における背景を踏まえると、本件文書1を作成しておらず、実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

エ 審査会において、本件文書2の存否について実施機関に確認したところ、次のとおりであった。
 人事グループ及び給与グループが法務グループとの間で行った打合せの内容は、条例案が制度内容を正確に反映したものとなっているかの確認や、文言や体裁についての法制執務上の検討など、技術的なやりとりのみであり、大阪市公文書管理条例(以下「公文書管理条例」という。)第4条第3項で規定する「事案が軽微なものである場合」に該当することから、本件文書2を作成する必要はなかった。

オ 上記イにおいて実施機関が主張する職員基本条例の制定及び職員給与条例の改正における背景、上記エの打合せの内容及び公文書管理条例の内容を踏まえると、本件文書2を作成しておらず、実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第417号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム