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答申第418号

2024年3月22日

ページ番号:307050

(1) 公開請求の内容

「・平成26年8月20日、平成26年9月5日、平成26年10月15日に『病院改革について』と題して、丸山特別参与、市政改革室PDCA担当部長らが参加した会議(打ち合わせ)(以下、平成26年8月20日、平成26年9月5日及び平成26年10月15日の打ち合わせをあわせて「本件各打合せ」という。)において配布された資料及び議事録 ・同会議の開催に際し、市政改革室PDCA担当が作成した資料一式 ・同会議の開催を受けて、関係部署が作成した資料一式」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書である本件各打合せの資料(以下「本件文書1」という。)及び本件各打合せの会議録(以下「本件文書2」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第418号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 本件各打合せが、市民病院改革について、課題別にその都度、中長期の期間を見据えた俯瞰的な見地から特別参与の助言等を受ける基礎的な議論の場であったと認められることから、本件文書1を作成又は取得しておらず、保有していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件各打合せは、あくまで出席者が意見を交換し、情報を共有する機会であり、本件各打合せが行われた当時の「説明責任を果たすための公文書作成指針」(以下「作成指針」という。)における会議録等の作成が必要な会議等には該当しないので本件文書2を作成していないとする実施機関の主張には、作成指針の改正の趣旨に照らしても、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第418号

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