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答申第419号

2024年3月22日

ページ番号:307051

(1) 公開請求の内容

「大阪市水道局 水道開始申請書 昭和27年 大阪市西区千代崎○丁目○番○号」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市水道局長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った決定は、妥当である。

(5) 答申第419号のポイント

審査会は、次のアからウの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 実施機関は、本件文書を大阪市水道局公文書管理規程に基づいて管理しており、本件文書を編集している簿冊である「使用開始・中止・異動届書」の保存期間を5年としていることから、平成20年より以前の「開始、中止、異動、届出書」は廃棄しており、本件文書は存在しない旨、主張している。

イ ここで、審査会において確認したところ、大阪市水道局公文書管理規程第28条第2項により定められた文書分類表において、「使用開始・中止・異動届書」の簿冊について、保存期間が5年と定められていることが確認できた。

ウ したがって、本件文書を廃棄していることから存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第419号

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