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答申第420号

2024年3月22日

ページ番号:307053

(1) 公開請求の内容

「人事室が2015年2月9日に実施した『住民投票に際しての公務員の基本認識について』という案件名のリーガルサポーターズ制度に係る事前連絡票及び相談記録(人事課(人事グループ)が保有するもの)」を求める公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「人事室が2015年2月10日に実施した『住民投票に際しての公務員の基本認識について』という案件名のリーガルサポーターズ制度に係る事前連絡票及び相談記録(人事課(人事グループ)が保有するもの)」を求める公開請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求1に係る公文書を「・事前連絡票(平成27年2月4日付け) ・相談記録(平成27年2月9日付け)」と、本件請求2に係る公文書を「・事前連絡票(平成27年2月4日付け) ・相談記録(平成27年2月10日付け)」と、それぞれ特定した上で、事前連絡票(平成27年2月4日付け)に記載された相談事項(以下「本件非公開部分1」という。)並びに相談記録(平成27年2月9日付け)及び相談記録(平成27年2月10日付け)に記載された相談内容及び結果(以下「本件非公開部分2」といい、本件非公開部分1とあわせて「本件各非公開部分」という。)が大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第5号に、本件非公開部分2が同条第4号に、それぞれ該当することを理由に部分公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取消しを求めて、各異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が、本件各決定で公開しないこととした部分を公開すべきである。

(5) 答申第420号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により実施機関が本件各決定で公開しないこととした部分を公開すべきであると判断しています。

ア 本件各非公開部分の条例第7条第5号該当性について
 平成27年5月17日に行われた特別区設置に関する住民投票(以下「本件住民投票」という。)に際しての本市職員の意見表明の制限、制限の周知方法及び違反をした職員への対応についての実施機関としての見解は平成27年3月18日付け人事人第351号「住民投票にかかる職員の政治的行為の制限について」(以下「本件通知」という。)にあらわれているものと解すべきである。
 とすると、本件各非公開部分は本件通知の検討段階における情報ではあるものの、本件各決定時点において、既に本件通知により実施機関としての見解が示されていた以上、本件各非公開部分を公開したとしても、実施機関が主張する公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれや本件住民投票に関する意見表明に際して職員に萎縮効果を生じさせるおそれに相当の蓋然性があるとまでは認められない。
 なお、本件各決定時点において本件各非公開部分が条例第7条第5号に該当しないとする当審査会の判断は以上述べたとおりであり、仮に同種の事務又は事業が将来に行われる場合があるとしても、本件各非公開部分を非公開とすべき特段の事情も認められない。

イ 本件非公開部分2の条例第7条第4号該当性について
 本件各決定時点において、既に本件通知により実施機関としての見解が示されていた以上、本件各決定時点において本件非公開部分2における議論を踏まえた意思決定は既に終了していたものと認められる。
 この点と、上記アで述べた点を踏まえると、本件非公開部分2を公開したとしても、行政等の適正な意思決定に対する支障が看過し得ない程度のものであるとまでは認められない。

答申第420号

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