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第8回 個人情報保護審議会 第2部会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:307387

1 日時 平成27年6月18日(木曜日)午後1時30分から午後3時25分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室

 

3 出席者

(委員)

  玉田委員(第2部会長)、豊永委員、久末委員、村田委員、川島委員

(事務局)

  岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、新谷担当係長、伊藤担当係長、三牧係員

(市民局)

  谷住民情報担当課長、南住民情報担当課長代理、土屋担当係長、森総務課長代理

(福祉局)

  向井福祉支援担当課長代理、辻野担当係長、総務課小野澤担当係長

 

4 議題

(1)  第7回審議会第2部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

  ア 条例第9条の2に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて

   ・「住民基本台帳事務」(市民局)

  イ 条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて              

   ・「本市が保護する身元不明者に係る保有個人情報の府警への目的外提供について」(福祉局)

  ウ 条例第43条に基づく不服申立てに関する答申案

   ・平成24年度 諮問受理(不服)第13号

(3)  その他

 

5 議事要旨

(1)  第7回審議会第2部会会議要旨の承認

(2)  諮問に係る審議について

  ア 条例第9条の2に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについて

   ・「住民基本台帳事務」(市民局)

 <審議結果>

    諮問のあった行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載した特定個人情報ファイルの取扱いについては、個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置が講じられていると認められる。
   なお、地方公共団体に対し、特定個人情報について厳格な保護措置を求めた法律の趣旨を十分踏まえて、取り扱う特定個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する次第である。

  イ 条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて              

  ・「本市が保護する身元不明者に係る保有個人情報の府警への目的外提供について」(福祉局)

  <審議結果>

   諮問のあった、本市が保護する身元不明者に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの提供については、迅速かつ実効性の高い身元不明者の身元確認のため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
   したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
  なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 ウ 条例第43条に基づく不服申立てに関する答申案

  ・「平成20年1月1日から現在までの生活保護のケース記録」に関する部分開示決定

    【平成24年度 諮問受理(不服)第13号】

   資料を基に審議を行った。

(3)  その他

   事務局から次の資料配付を受けた。

   ・条例第43条に基づく不服申立て及び条例第47条第3項に基づく再調査の申出に関する諮問書(8件)

    平成27年度 諮問受理(不服)第33号~第40号

   ・諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成27年7月2日

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