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答申第81号

2019年9月9日

ページ番号:307390

概要

(1) 開示請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の開示請求がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、別表の(え)欄に記載の旨の開示請求について、別表の(き)欄に記載の保有個人情報を特定した上で、別表の(く)欄の情報を開示しない理由を別表の(け)欄のとおり付して、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、いずれも妥当である。


(5) 答申第81号のポイント

 審議会は、次のアからエの理由により実施機関が行った決定はいずれも妥当であると判断しています。

 ア 通報者へ送付する委員会における審議結果についての通知文を議論するために作成されたたたき台としての文案(以下「本件非開示情報1」という。)には、大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)の調査審議における内容や過程などが反映されているといえ、事後に開示されると、十分な議論が尽くされていない、公正な議論がなされていない等の誤解を通報者が抱き、委員会の出した最終的な結論の公正性や客観性に不信感を募らせる結果を招きかねないことは容易に推測される。このような事態は、委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼす蓋然性が認められるものであり、委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
        したがって、本件非開示情報1は、大阪市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)第19条第6号に該当する。

 イ 実施機関によると、委員会における公益通報の審議の過程において、委員会における議論のたたき台として事務局が作成した審議資料に記載された事務局案の内容(以下「本件非開示情報2」という。)は、委員会としての最終的な判断とは異なる内容が記載されている場合があるとのことであった。
       以上を踏まえると、本件非開示情報2は、本件非開示情報1と同様に、開示すると、委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼす蓋然性が認められるものであり、委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
        したがって、本件非開示情報2は、保護条例第19条第6号に該当する。

 ウ  異議申立人が行った公益通報に関して、委員会の調査指示に基づき、所管所属が委員会へ提出した公益通報処理報告書(第4号様式)及びその追加報告の書類のうち、調査方法及び調査結果の詳細を記載した部分と、所管所属の調査結果の基礎となった、担当課から所管所属に対して提出された調査結果の報告内容に関する部分(以下「本件非開示情報3」という。)を開示することは、公益通報を通じ、本市職員等による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図り、もって公正な市政の運営と市政に対する市民の信頼を確保することを第一義とした職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の趣旨から、公益通報処理事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
       したがって、本件非開示情報3は、保護条例第19条第6号に該当する。

 エ 実施機関は、本件非開示情報3のうち、通報内容に関係する法人等の名称(以下「本件非開示情報4」という。)の保護条例第19条第3号該当性を主張しているが、本件非開示情報4を含む本件非開示情報3の開示の可否に係る審議会の判断は前記ウのとおりであるから、本件非開示情報4の保護条例第19条第3号該当性については、判断しない。

答申第81号

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