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答申第84号

2019年9月9日

ページ番号:307395

概要

(1) 開示請求の内容

別表の(え)欄に記載の旨の開示請求がありました。


(2) 実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 別表の(え)欄に記載の旨の開示請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。


(5) 答申第84号のポイント

 審議会において、次の理由により、実施機関の行った決定は妥当であると判断しています。

 審議会において、別表の(え)欄に記載の開示請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項、別表の(き)欄に記載の開示請求に係る保有個人情報を保有していない理由、別表の(け)欄に記載の異議申立人の主張、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張を確認したところ、開示請求について特定すべき保有個人情報が存在しないことが明らかであった。
 したがって、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第84号

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