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答申第85号

2019年9月9日

ページ番号:307397

概要

(1) 開示請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。


(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 本件各請求について、開示請求に係る保有個人情報を特定することができなかったことから、却下する理由を別表の(け)欄のとおり付して、別表の(く)欄に記載の決定を行いました。


(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。


(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、いずれも妥当である。


(5) 答申第85号のポイント

 審議会において、次のアからウの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。

 ア 大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第18条第1項では、「開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出する方法により行わなければならない。」と定め、「次に掲げる事項」として同項第2号で「開示請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」と規定しており、同条第3項では、「実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者…に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定している。
       さらに、条例第23条第2項では、「実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき…は、開示をしない旨の決定をし…なければならない。」と規定しており、この「開示をしない旨の決定」には、対象保有個人情報を特定していない、不適法な開示請求に対する却下決定も含まれると解される。

 イ ここで、審議会において別表の(え)欄に記載の開示請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項及び別表の(き)欄に記載の補正依頼に対する回答を見分したところ、いずれも条例第18条第1項第2号が規定する「開示請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」であるとは到底認められないものであった。
       したがって、本件各請求は不適法なものであると認められる。

 ウ なお、別表項番1については、「大生総第52・68・74号の個人情報証拠資料全部」を求める旨の開示請求であるが、実施機関によると、大生総第52号、同第68号及び同第74号は、いずれも異議申立人が行った開示請求に対する開示決定に係る通知書であるとのことであるところ、当該開示決定に係る決裁文書の中に別表項番1の開示請求の対象保有個人情報足り得る保有個人情報が存在するのではないかと解する余地があった。
       そこで、審議会において当該決裁文書を実際に見分したものの、当該決裁文書は、いずれも当該開示決定において既に異議申立人へ開示されている異議申立人が行った開示請求に係る開示請求書、当該開示請求に対する開示決定に係る通知書の案文及び当該開示請求の対象保有個人情報から構成されており、これら以外に、実施機関が当該開示決定を行うにあたっての証拠足り得る異議申立人の保有個人情報は認められなかった。
       とすると、対象保有個人情報を特定することができないことから、別表項番1の開示請求が不適法であるとする実施機関の主張も首肯できる。

答申第85号

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