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答申第86号

2019年9月9日

ページ番号:307399

概要

(1) 開示請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の開示請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求について、決定を行う理由を別表の(く)欄のとおり付して、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取り消しを求めて、異議申立て(以下「本件各異議申立て」という。)がありました。

(4) 答申の結論

 本件各異議申立ては異議申立てをできない事項について申立てがなされたものであり、不適法と認められることから、実施機関は、却下すべきである。

(5) 答申のポイント

 審議会は、次のアからウの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

 ア 個人情報保護制度は、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第1条で規定するとおり、「実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める市民の権利」を保障するための制度である。

 イ 開示請求権を規定した条例第17条第1項では、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と定めているところ、同項に基づく保有個人情報の開示請求に係る決定に対する不服とは、「開示を受けたいのに、開示されない」ことに対する不服をいうと解される。

 ウ そこで、本件各決定に対する異議申立人の主張を見ると、実施機関が別表項番1及び項番2の(か)欄に記載の決定において非開示とした部分の開示を求めたり、実施機関が別表項番1及び項番2の(か)欄に記載の決定において特定した保有個人情報以外の他の保有個人情報の特定を求めたり、実施機関が行った別表項番3の(か)欄に記載の決定を取り消し対象保有個人情報の開示を求めたりするものとは認められず、行政に対する一般的な不満及び開示された資料の内容に対する不満を表明したものにすぎない。
   したがって、平成25年7月12日付け大個審答申第62号でも述べたとおり、本件各異議申立ては、保有個人情報の開示を求めるものではなく、異議申立てをすることができない事項について不服を述べるものというべきであるから、不適法というほかなく、実施機関は、行服法第47条第1項に基づき、本件各異議申立てを却下すべきである。

答申第86号

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