答申第87号
2019年9月9日
ページ番号:307401
概要
(1) 訂正請求の内容
別表1及び別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求(以下「本件各請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について、本件各請求に係る保有個人情報の訂正を行わない理由を別表1及び別表2の(こ)欄に記載のとおり付して、別表1及び別表2の(け)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、妥当である。
(5) 答申のポイント
審議会は、次のア及びイの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 別表1の(け)欄に記載の決定の妥当性について
別表1の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求において異議申立人が訂正を求めている保有個人情報は、実施機関が異議申立人に行った行政処分に係る通知書及び実施機関が異議申立人に行った行政処分に対する不服申立てに関して実施機関が作成した文書に記載された当該行政処分に係る理由や判断であり、いずれも実施機関等がその判断に基づき記載する、実施機関等の判断、見解、評価等に係るものであって、これらは大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
イ 別表2の(け)欄に記載の決定の妥当性について
別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求において異議申立人が訂正を求めている保有個人情報は、実施機関が異議申立人あてに送付した市民の声(実施機関に寄せられた意見等について、実施機関の担当部署において回答又は供覧を行う制度)の回答文書や生野区の異議申立人に対する対応の経過を福祉局が確認した内容の記録に記載された実施機関の見解であり、いずれも実施機関等がその判断に基づき記載する、実施機関等の判断、見解、評価等に係るものであって、これらは条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
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