答申第88号
2019年9月9日
ページ番号:307402
概要
(1) 利用停止請求の内容
別表の(え)欄に記載の旨の利用停止請求(以下それぞれ「本件請求1」から「本件請求13」といい、これらをあわせて「本件各請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件各請求について、別表の(き)欄に記載の情報(以下それぞれ「本件情報1」から「本件情報13」といいう。)を特定した上で、利用停止を行わない理由を別表の(く)欄に記載のとおり付して、別表(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件各決定は、妥当である。
(5) 答申のポイント
審議会は、次のアからエの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。
ア 本件決定1の妥当性について
(ア) 本件情報1は職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第7条に基づく調査に関する情報であることから、実施機関が大阪市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)第6条第3項に違反して本件情報1を収集したとは認められない。
(イ) 本件情報1が異議申立人からなされた公益通報に関して実施機関が保有する情報であることを踏まえると、実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認めらない。したがって、実施機関が保護条例第13条第3項に違反して本件情報1を保有していたとは認められない。
イ 本件決定2の妥当性について
本件情報2は、本件情報1と全く同一であることから、実施機関が保護条例第6条第3項に違反して本件情報2を収集したとは認められない。
ウ 本件決定3の妥当性について
(ア) 当審議会において本件情報3を見分したところ、実施機関が職員の服務規律の遵守に関する事務を遂行する上で必要であると認められる個人情報の範囲内で、法規に適合し、かつ、社会通念に照らして是認できる手段により収集されたものであると認められた。したがって、実施機関が保護条例第6条第1項に違反して本件情報3を収集したとは認められない。
(イ) 当審議会において本件情報3を見分したところ、本件情報3には、保護条例第6条第2項で原則として収集禁止と規定されている個人情報が含まれているとは認められなかった。したがって、実施機関が保護条例第6条第2項に違反して本件情報3を収集したとは認められない。
(ウ) 異議申立人が実施機関に対し、実施機関の職員の発言についての事実確認を求めたとの客観的事実から、本件情報3の収集は、保護条例第6条第3項第2号に規定する「本人の同意があるとき」に該当すると認められる。したがって、実施機関が保護条例第6条第3項に違反して本件情報3を収集したとは認められない。
(エ) 本件情報3は、異議申立人本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を収集したものではないことが認められることから、保護条例第7条第1項の適用を受けるものではない。したがって、実施機関が保護条例第7条第1項に違反して本件情報3を収集したとは認められない。
(オ) 保護条例第17条第1項に基づく保有個人情報開示請求により、実施機関以外のものへ保有個人情報を提供することは、保護条例第10条第1項第1号に規定する「法令等に定めがあるとき」に該当することが認められること、及び本件情報3が異議申立人からの求めを受けて行った実施機関の職員に対する事実確認に関して実施機関が保有する情報であることを踏まえると、実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認めらない。したがって、実施機関が保護条例第10条第1項に違反して本件情報3を事務の目的の範囲を超えて利用又は提供したとは認められない。
(カ) 本件情報3は、職員の服務規律の遵守に関する事務に関して実施機関が保有する情報であることを踏まえると、実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認めらない。したがって、実施機関が保護条例第13条第3項に違反して本件情報3を保有していたとは認められない。
エ 本件決定4から本件決定13の妥当性について
当審議会において本件請求4から本件請求13に係る利用停止請求書の「利用停止請求の趣旨」欄及び「利用停止請求の理由」欄の記載内容を見分したところ、いずれも条例第37条第1項第3号で規定する「利用停止請求の趣旨及び理由」であるとは到底認められないものであった。したがって、本件情報4から本件情報13については、本来、不適法な請求であることを理由に停止請求を却下すべきであったと解されるが、いずれの決定によったとしても、条例第40条第2項に基づく利用停止をしない旨の決定であることにはかわりがないことから、本件決定4から本件決定13は結果として妥当である。答申第88号
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