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答申第89号

2019年9月9日

ページ番号:307404

概要

(1) 訂正請求及び利用停止請求の内容

 別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の訂正請求(以下「本件各訂正請求」という。)及び別表3の(え)欄に記載の旨の利用停止請求(以下「本件各利用停止請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各訂正請求について、却下する理由を別表1及び別表2の(け)欄に記載のとおり付して、別表1及び別表2の(く)欄に記載の決定(以下「本件各訂正請求却下決定」という。)を行いました。
 実施機関は、本件各利用停止請求について、却下する理由を別表3の(け)欄に記載のとおり付して、別表3の(く)欄に記載の決定(以下「本件各利用停止請求却下決定」といい、本件各訂正請求却下決定とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は、次のア及びイの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

 ア 本件各訂正請求却下決定の妥当性について

 (ア) 別表1の(く)欄に記載の決定の妥当性について

 当審議会において別表1の(え)欄に記載の旨の訂正請求の内容及び同表の(き)欄に記載の補正依頼に対する回答内容を見分したところ、いずれも大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第29条第1項第2号で規定する「訂正請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」であるとは到底認められないもの(別表1項番4、項番7から項番9、項番11)、同項第3号で規定する「訂正請求の趣旨」又は「理由」であるとは到底認められないもの(別表1項番1から項番14)、同条第2項で規定する挙証資料の提出がなかったもの(別表1項番1から項番3、項番5、項番7から項番10、項番13、項番14)の、いずれか又はすべてに該当するものであった。
 したがって、別表1の(え)欄に記載の旨の訂正請求は不適法なものであると認められる。

 (イ) 別表2の(く)欄に記載の決定の妥当性について

 当審議会において当該文書のうち異議申立人が訂正を求めている箇所を実際に見分したところ、当該箇所は当該異議申立てに係る実施機関からの諮問に対して当審議会が行った平成25年3月15日付け大個審答申第57号における当審議会の判断を実施機関が決定書に記載したものであることから、当審議会の判断、見解、評価等に係るものであって、条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
 したがって、別表2の(え)欄に記載の旨の訂正請求については、本来、訂正請求の対象が「事実」ではないことを理由に不承認とすべきであったと解されるが、いずれの決定によったとしても、条例第32条第2項に基づく訂正をしない旨の決定であることにはかわりがないことから、別表2の(く)欄に記載の決定は結果として妥当である。

 イ 本件各利用停止請求却下決定の妥当性について

 当審議会において別表3の(え)欄に記載の利用停止請求の内容及び同表の(き)欄に記載の補正依頼に対する回答内容を見分したところ、いずれも条例第37条第1項第2号で規定する「利用停止請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」であるとは到底認められないもの(別表3項番1、項番3、項番4、項番12)、同項第3号で規定する「利用停止請求の趣旨」又は「理由」であるとは到底認められないもの(別表3項番2から項番12)の、いずれか又はすべてに該当するものであった。
 したがって、別表3の(え)欄に記載の旨の利用停止請求は不適法なものであると認められる。

答申第89号

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