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答申第90号

2019年9月9日

ページ番号:307406

概要

(1) 開示請求の内容

  「平成25年10月1日付け開示請求の対象文書以外に、大正区が保有する私の生活保護に関する文書一切」の開示を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

  実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を、「大正区が保有する請求者の生活保護に関する個人情報 ただし、平成25年10月15日付け大大正保生第329号により開示した個人情報を除きます。」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、本件情報の一部(以下「本件非開示部分」という。)が、大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第2号から第4号及び第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

  本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

  本件非開示部分のうち、下記(5)アからウの部分を開示すべきである。

(5) 答申のポイント

   審議会は、本件非開示部分のうちアからウについて、次の理由により、これらを開示したとしても、今後の生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められないことから条例第19条第6号には該当せず、また、その性質上、条例第19条第2号から第4号に該当しないことは明らかであるとして開示すべきであると判断しています。

  ア 「生活保護申請の際に申請者から徴する『資産申告書』により申告のあった金融機関に対する調査に係る情報」(ただし、当該金融機関の印影並びに当該金融機関の担当者の氏名及び印影を除く。)については、単に申請者本人から申告のあった金融機関に対する調査及びその回答に係る情報に過ぎないため。

  イ 「金融機関が実施機関に対して回答を行った年月日及び文書番号並びに実施機関が金融機関からの回答を収受した年月日」については、これを開示したとしても、実施機関が生活保護実施の際に行う資産調査の対象範囲が明らかになるとは言えないため。

  ウ 「照会先の関係機関の名称、所在地、電話番号、照会先の関係機関が実施機関に回答した内容、回答を行った年月日及び文書番号並びに実施機関が照会先の関係機関からの回答を収受した年月日」については、生活保護の実施に際し、実施機関が、申請者の公的年金の加入期間等について、関係機関に照会を行うことは、申請者にとって容易にその推測が及ぶ範囲であるため。

答申第90号

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