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答申第91号

2019年9月9日

ページ番号:307408

概要

(1) 開示請求の内容

  「平成25年10月31日発令『建設局職員パソコン不正アクセス・公文書不正使用/詐欺・子の看護休暇不正取得事案』に係る懲戒免職処分に至るまでの処分案、処分歴及び量定の考え方」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

  実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「事件本人、事件概要、処分案、処分歴及び量定の考え方」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、処分案及び量定の考え方(以下「本件非開示情報」という。)が大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第5号及び同条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

  本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

  実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

  審議会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

  ア 審議会において本件非開示情報を実際に見分したところ、量定の考え方には、人事室が職員の非違行為に対して行った具体的な評価内容が、処分案には量定の考え方から導き出される処分の内容の案がそれぞれ記載されていた。被処分者には最終の処分内容及びその理由が記載された処分説明書が交付されている現状においてさえ、被処分者から人事室に対し評価に係る質問や批判、誹謗中傷が度々行われているとのことである。この状況を踏まえると、懲戒処分に係る諮問書の処分案及び量定の考え方に係る情報を開示すれば、被処分者から人事室の職員に対し、現在より多くの評価に係る批判、誹謗中傷等が行われ、今後、人事室の職員がこうした批判、誹謗中傷等を懸念し、処分案及び量定の考え方に係る情報の記載に際し、被処分者への開示を前提とするがゆえに、率直な記載を躊躇するおそれがあると認められる。
      その結果、任命権者が人事監察委員会への諮問を行うに当たっての判断、人事監察委員会における判断、ひいては最終的な懲戒処分の内容にも影響が及ぶことから、公正な懲戒処分がなされなくなるおそれがある。

  イ また、懲戒処分に係る諮問書並びに処分案及び量定の考え方の性質を踏まえると、懲戒処分に係る諮問書の処分案及び量定の考え方を開示すれば、非違行為について、人事室が行う評価の着眼点及び手法が、非違行為を行った職員に知られる可能性があり、今後同種の事案において、自己に不利な評価を受けることを免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、職員の非違行為の適正な評価が困難となり、今後実施される職員の懲戒処分に関する人事管理に係る事務が機能不全を起こしかねない。

  ウ 以上のことから、本件非開示情報を開示することは、懲戒処分の量定に係る適正な判断に支障を生じさせ、ひいては、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
       したがって、本件非開示情報は条例第19条第6号に該当する。

答申第91号

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