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答申第92号

2019年9月9日

ページ番号:307410

概要

(1) 開示請求の内容

  「戸籍謄本及び附票の2015年3月1日から2015年3月25日までの交付手続きにかかる一切の情報」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

  実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「請求者に係る戸籍関係書類の交付請求書(平成27年3月22日交付)」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、本件情報が大阪市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条第7号に該当することを理由に非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

  本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

  実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

  審議会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

  ア 審議会において本件情報を見分したところ、本件情報は、本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体等の行政機関がその所掌事務について法令等の規定により付与された権限に基づいて行う調査の一環として、実施機関に対して、異議申立人を含む複数の者の戸籍謄本等の請求を行った際の請求書であった。
      したがって、本件情報は、いわゆる司法警察が行う犯罪の捜査に関する情報には該当しないことから、本件情報は条例第19条第7号には該当しないと認められる。
      ここで、実施機関は、本件情報が条例第19条第7号に該当するとの誤った判断に基づき本件決定を行ったことから、本件情報の同号該当性を主張するに留まり、本件情報の同条第6号該当性を主張していないものの、本件情報を開示した場合に何らかの支障が生じる点については実施機関も主張していたものであると解されることから、本件情報の同条第6号該当性について、審議会として以下検討する。

  イ アでも述べたとおり、本件情報が、本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体等の行政機関がその所掌事務について法令等の規定により付与された権限に基づいて行う調査の一環として、実施機関に対して、異議申立人を含む複数の者の戸籍謄本等の請求を行った際の請求書であったことを踏まえると、当該調査の性質上、詳細を述べることはできないが、一旦、本件情報が開示されると、それにより調査の手法や時期などが明らかになってしまうおそれがあり、当該調査事務に支障が生じる相当の蓋然性が認められる。

答申第92号

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