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答申第93号

2019年9月9日

ページ番号:307411

概要

(1) 取扱是正申出の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の是正の申出(以下「本件各是正申出」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の判断

 実施機関は、本件各是正申出について、別表の(き)欄に記載の保有個人情報(以下「本件各保有個人情報」という。)の是正の措置を講じない理由を別表の(け)欄に記載のとおり付して、大阪市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年大阪市条例第88号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第46条第4項に基づき是正の措置を講じないとする判断(以下「本件各判断」という。)を行いました。

(3) 取扱再調査申出の内容

 本件各判断の通知の内容を不服として、旧条例第47条第1項に基づく再調査の申出(以下「本件各再調査申出」という。)がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各判断は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は、次のア及びイの理由により本件各判断は妥当であると判断しています。

 ア 旧条例第46条第1項は、「保有個人情報の本人は、実施機関が第6条から第14条までの規定のいずれかに違反して自己に関する保有個人情報を取り扱っていると思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。」と規定している。

 イ 本件各保有個人情報は、その大半が実施機関が申出者に行った行政処分に係る通知書に記載された当該行政処分に係る理由及び判断や、実施機関が申出者あてに送付した市民の声(実施機関に寄せられた意見等について、実施機関の担当部署において回答又は供覧を行う制度)の回答文書に記載された実施機関の見解などであって、その文書の性質上、そもそも是正の申出の対象となり難いものであると認められる。
     その上で、審議会において、本件各保有個人情報を見分したところ、実施機関が大阪市個人情報保護条例第6条から第14条までの規定のいずれかに違反して本件各保有個人情報を取り扱っているとは認められなかった。
     したがって、本件各是正申出について別表の(け)欄の理由により是正の措置を講じないとする実施機関の判断に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第93号

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